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高齢や障がいなどの理由で、判断能力が不十分な方々は、ご自身で預貯金などの財産を管理することが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
すでに判断能力が不十分な方の財産や権利を守る制度です。
将来の不安に備える制度です。
成年後見制度に関心があるけど、どこに相談したらいいの?
当金庫では、成年後見制度を検討されているお客さまに、リーガルサポート会員の司法書士または、弁護士をご紹介するサービスを取り扱っております。
当金庫は、お客さまから成年後見制度に関するご相談や制度のご利用に関して、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下、リーガルサポート)または福井弁護士会へ取次ぎ依頼を受け付けます。
リーガルサポートまたは福井弁護士会は、担当司法書士または担当弁護士を当金庫に連絡します。
当金庫は、担当司法書士または担当弁護士をお客さまに紹介します。
担当司法書士または担当弁護士は、お客さまと面談し成年後見制度等についてご相談・お問い合わせをお受けするとともに制度利用の確認等を行います。
お客さまのご判断により、必要に応じて成年後見等の申立や任意後見契約の締結などを行います。
※公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートとは、成年後見業務を行う司法書士の団体です。
各都道府県に1つずつ(北海道は4つ)、合計50の支部があります。
※本取次サービスは無料ですが、取次ぎ後の司法書士・弁護士へのご相談や成年後見制度利用に伴うご相談費用等は、お客さまと担当司法書士・弁護士との間で個別にご相談いただくことになります。
成年後見制度においてご本人の財産が適切に管理・利用されるようにするための方法として、信託銀行等が取扱う「後見制度支援信託」や、銀行・信用金庫等が取扱う「後見支援預金」等があります。
ここでは、当金庫が取扱う「後見支援預金」についてご紹介させていただきます。
成年後見人が裁判所の報告書・指示書によって利用できる普通預金であり、成年被後見人の財産を日常で必要な資金と日常で使わない資金に分け、日常で必要な資金に関しては成年後見人が管理し、日常で使わない資金については裁判所の報告書・指示書がないと入出金等の取引ができない仕組みです。
ご利用いただける方 | 成年後見人・未成年後見人 (家庭裁判所により「報告書・指示書」を交付された方) |
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ご利用開始時の徴求書類等 |
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期間 |
期間の定めはありません (家庭裁判所が発行する「指示書」により解約手続きをおこなうまでとなります。) |
預け入れ |
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払戻方法 | 家庭裁判所の許可(「指示書」)がなければ、払い戻しや解約ができません。 |
利息 |
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税金 | お利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。 (平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間にお受取りになるお利息には、「復興特別所得税」が課税されますので、税率は20.315%となります。) |
手数料 |
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中途解約時の取扱い | |
金利情報の入手方法 |
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苦情処理措置・紛争解決措置 | 苦情処理措置・紛争解決措置等の概要をご覧ください。 |
その他 |
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