規定一覧

定期性総合口座規定(無利息型普通預金を含む)

1.(総合口座取引に係る契約の成立)

当金庫は、お客さまから当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときに総合口座に係る契約が成立するものとします。

2.(総合口座取引)

  • 次の各取引は定期性総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    • 普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じ)
    • 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
    • 定期積金
    • 第2号の定期預金または第3号の定期積金を担保とする当座貸越
  • 普通預金については、単独で利用することができます。
  • 第1項第1号から第3号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当金庫の当該各取引の規定により取扱います。

3.(取扱店の範囲)

  • 普通預金は、取扱店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含む。)ができます。
  • 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、定額複利預金および変動金利定期預金の預入れは1口1万円以上(ただし中間利息定期預金によって作成される預金の預入れの場合を除く。)、自由金利型定期預金の預入れは当金庫所定の金額以上とします。ただし、解約または書替継続は取引店のみで取扱います。

4.(定期預金等の自動継続)

  • 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  • 継続された預金についても前項と同様とします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を取扱店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を取扱店に申出てください。

5.(預金の払戻し等)

  • 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
  • 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当金庫所定の手続きをしてください。
  • 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
  • 前三項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始したことを当金庫が知った後は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

6.(預金利息の支払い)

  • 普通預金(ただし、利息を付さない旨の特約のある普通預金を除きます。)の利息は、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、当該普通預金に組入れます。
  • 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

7.(定期積金等の支払時期)

  • 定期積金等の給付契約金は、満期日以後に払戻請求書なしで普通預金へ入金します。
  • 普通預金へ入金したうえは、定期積金掛込帳は無効とします。

8.(当座貸越)

  • 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当金庫はこの取引の定期預金および定期積金等を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。ただし、当座貸越をもって定期積金等の掛金自動払込みはいたしません。
  • 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、次の合計額とします。この取引の定期預金および定期積金等の合計額の90%(1,000円未満は切捨てます。)または300万円のうちいずれか少ない金額。
  • 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除く。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、後記第9条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

9.(貸越金の担保)

  • この取引に定期預金または定期積金があるときは、第2項の順序に従い、次により貸越金の担保とします。この取引の定期預金および定期積金等払込金残高には、その合計額について334万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
  • この取引に定期預金または定期積金等があるときは、後記第9条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となる定期預金および定期積金等が数口ある場合には、預入日(継続をしたときにはその継続日)の早い順序に従い担保とします。また、定期積金等に対する質権設定手続は当金庫所定の方法によるものとします。
    • 貸越金の担保となっている定期預金および定期積金について解約または(仮)差押があった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押にかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
    • 前各号の場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

10. (貸越金利息等)

    • 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
      • 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
        その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
      • 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      • 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      • 定額複利預金を貸越金の担保とする場合
        その定額複利預金ごとにその「5年」の利率に年0.50%を加えた利率
      • 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
        その変動金利定期預金ごとにその約定利回りに年0.50%を加えた利率
      • 定期積金を貸越金の担保とする場合
        その定期積金ごとにその約定利回りに年0.70%を加えた利率
    • 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当金庫からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    • この取引の定期預金の全額の解約、定期積金等の解約により、定期預金および定期積金等のいずれの残高も零となった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  • 貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当金庫が定めた日からとします。
  • 当金庫に対する債権を履行しなかった場合の損害金の割合は、年18.25%(年365日の日割計算)とします。

11.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • 通帳等や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取扱店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 通帳等または印章を失った場合の普通預金の払戻し、解約、定期預金の元利金もしくは定期積金等の給付契約金の支払い、または通帳等の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到着すべき時に到着したものとみなします。

12.(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前4項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません

13.(印鑑照合等)

  • この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 第18条第2項に基づき、届出の印章の押印を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

14.(譲渡、質入れの禁止)

  • 普通預金、定期預金および定期積金等その他のこの取引にかかるいっさいの権利および通帳等は、譲渡または質入れすることはできません。
  • 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式によります。

15.(反社会的勢力との関係遮断)

この預金口座は、第18条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第18条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

16.(取引の制限)

  • 預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、各種確認や資料の提出を求めることがあります。この場合において、当該依頼に対し正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 1年以上取引のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当金庫の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当金庫所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当金庫に届け出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することがあります。
  • 前記(1)の各種確認や資料の提出の求めに対する回答、具体的な取引の内容、説明内容およびその他の事情を考慮して、当金庫がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前記(1)から(4)に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当金庫が認める場合、当金庫は当該取引の制限を解除します。

17.(即時支払)

  • 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    • 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
    • お客さまに相続の開始があったことを当金庫が知ったとき
    • お客さまが行方不明になったことを当金庫が知ったとき
    • 第9条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
    • 住所変更の届出を怠るなどにより、当金庫において所在が明らかでなくなったとき
  • 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当金庫からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    • 当金庫に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    • その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
    • 定期積金等の掛金の払込みが6か月以上遅れているとき

18.(解約等)

  • 普通預金口座を解約する場合には、通帳および届出の印章を持参のうえ、取引店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、通帳に定期預金および定期積金の記載がある場合で、定期預金および定期積金の残高があるときは、別途に定期預金の証書(通帳)を発行します。定期積金の場合、定期積金掛込帳を回収のうえ定期積金証書を発行します。
  • 第1項に定める届出の印章の持参は、個人である預金者本人による手続きの場合に限り、当金庫が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
  • 前条各項の事由があるときは、当金庫はいつでも貸越を中止し、または貸越取引を解約できるものとします。
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの取引を停止し、または通知することによりこの取引を解約することができるものとします。この取引を解約した場合において、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為

19.(差引計算等)

  • この取引による債務を履行しなければならない場合には、当金庫は次のとおり取扱うことができるものとします。
    • この取引の定期預金および定期積金等については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は事前の通知および所定の手続きを省略し、この取引の定期預金および定期積金等を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    • 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
    • 第1号により、なお普通預金の残高がある場合には、この通帳を持参のうえ、取扱店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  • 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率または定期積金の利回りはその約定利率(利回り)とします。

20.(未利用口座管理手数料)

  • 次のすべてに該当する口座を未利用口座とし、当金庫所定の未利用口座管理手数料(以下、本条において「手数料」といいます。)をいただきます。
    • 普通預金口座(総合口座を含みます)であること
    • 預入れまたは払戻し(利息の組入れおよび手数料の引落しを除きます。)の利用が2年以上一度もないこと
    • 預金残高が1万円未満であること
    • 同一店舗において、定期性預金・投資信託・保険・国債などの預かり金融資産のお取引がないこと
    • 同一店舗において、借入れがないこと
  • 前項すべての条件に該当した場合、口座名義人がお届けの住所にご案内文書を送付します。ご案内文書の送付後、3ヶ月経過後においてもお取引がないときは、当該口座から、払戻請求書等によらず、手数料を引落します。なお、翌年以降も未利用の状態が継続する場合は、同様に手数料を引落します。
  • 手数料の引落しに際し、口座残高が不足する場合は、その残高を手数料の一部として充当したうえで、通知することなく当金庫所定の方法により当該口座を解約することができるものとします。この場合、手数料の不足分を別途いただくことはいたしません。
  • ご負担いただいた手数料の返却および解約した口座の再利用には応じられません。

21. (保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を保証するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとします。預金証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫に提出してください。
    • 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

22.(規定の変更)

  • この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上