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当金庫は、お客さまから当金庫所定の申込書の提出を受け、当金庫がこれを承諾したときにこの規定の取引に係る契約が成立するものとします。
普通預金(総合口座取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)および貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫または提携信用金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証番号その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当金庫所定の方法により当金庫に届出てください。
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、定期性総合口座取引規定、貯蓄預金規定、ICカード特約、生体認証特約、および振込規定等により取扱います。
ICカードは、次の場合に利用することができます。
再発行する際には、当金庫所定の手数料をいただきます。
以上