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この約款は、福井信用金庫(以下、「当金庫」といいます。)を通じて取引する追加型株式投資信託のうち自動けいぞく投資コースの投資信託(以下、自動けいぞく投資コースの個々の投資信託のことを「個別商品」といいます。)について、お客様と当金庫との間の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、この約款の規定にしたがってお客様と個別商品の自動けいぞく(累積)投資契約(以下、「契約」といいます。)を締結いたします。なお、この約款に別段の定めがないときには、「福井信用金庫投信取引約款」(以下、「投信取引約款」といいます。)、電子サイン取引規定、個別商品の投資信託約款、個別商品の目論見書にしたがって取り扱います。
お客様は、個別商品の買付けにあてるための金銭(以下、「払込金」といいます。)をその口座に払い込むことができ、第1回目の払込金は、これを契約の申込時に払い込むものといたします。
なお、個別商品の払込金の単位等は目論見書補完書面に定めるものといたします。
この契約により買付けた個別商品の収益分配金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、お客様の個別商品の自動けいぞく(累積)投資口座に繰り入れ、原則としてその全額から税金を差し引いた金額をもって決算日の基準価額により当該個別商品の買付けを行います。
なお、この場合、買付けの手数料は無料といたします。
当金庫は、この契約により買付けた個別商品について、お客様からその返還を請求されたときに返還いたします。この場合、返還の請求は所定の手続きによってこれを行うものとし、当該請求のあった個別商品の投資信託約款または目論見書に定める所定の価額に基づき換金し、所定の手数料と手数料にかかる消費税、所定の信託財産留保額、税金等を差し引いた金銭の引渡しをもって返還にかえるものとします。
ただし、当該個別商品の目論見書に注文停止日が定められている場合は、注文停止日には返還申込のお取扱いはできません。
お客様は、当金庫所定の個別商品については、上記5.の収益分配金の再投資を停止し、返還を受ける契約を当金庫と締結することができます。
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2025年5月改訂)