投資信託 電子サイン取引規定

1.(規定の趣旨)

  • この規定は、福井信用金庫(以下「当金庫」といいます。)所定のタブレット端末を利用し、お客様(個人のお客様に限ります。)からの電子サインによる投資信託取引およびその他の取扱いの受付等を行うに際し、お客様と当金庫との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
  • お客様と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、法令およびこの規定に定めがある場合を除き、投信取引約款、自動けいぞく(累積)投資約款、特定口座約款、非課税口座約款および定時定額購入取引取扱規定等の当金庫が定める取引規定・約款等によるものとします。

2.(取扱範囲)

当金庫が当金庫所定のタブレット端末における電子サイン取引で取扱う投資信託取引およびその他の取扱いの受付等を行う範囲は、次の各号に定めるものとします。

  • 投信取引口座、特定口座および非課税口座の開設
  • 投資信託受益権等の募集注文、買付注文、解約注文および買取注文
  • 投資信託定時定額購入取引の申込、変更および中止
  • その他投資信託取引の取扱いに係る当金庫が別途定める諸手続き等

3.(印鑑の届出等)

  • お客様が、電子サインにより投信取引口座の開設を申込む場合には、印鑑の届出を不要とし、指定預金口座の届出の印鑑をもってお届印の印鑑とします。
  • お客様が、電子サインにより上記2の取引を申込む場合には、お客様によるお届出の印鑑の捺印を要しないものとします。
  • 上記2の各号に該当しない投資信託取引またはその他の取扱いの申込み等を行う場合には、当金庫所定の申込書等に必要事項を記入のうえ署名捺印(指定預金口座のお届出の印鑑によります。)し、これを当金庫の投資信託取扱いの本支店(以下「取扱店」といいます。)に提出することにより申し込むものとします。

4.(本人確認等)

お客様が、電子サインによる上記2の取引を行うときは、お取引の都度、お客様ご本人からのお申込みであることを確認するため、当金庫所定の本人確認をさせていただきます。

5.(障害時の取扱い)

  • 当金庫所定のタブレット端末やシステムに障害が生じた場合、その他当金庫がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、電子サイン取引の申込みの全部または一部を一時中止することがあります。この場合、当金庫に故意または重大な過失があるときを除き、当金庫は責任を負わないものとします。
  • 上記(1)により電子サイン取引をすることができない場合において、当該対象取引を行おうとするときは、当該対象取引に係る申込書等に必要事項を記入のうえ署名捺印(指定預金口座のお届出の印鑑によります。)し、これを取扱店に提出することにより申し込むものとします。

6.(免責事項)

当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

  • 当金庫所定のタブレット端末にて申込みを受けた場合、当金庫が相当の注意をもって本人確認を行い、本人と相違ないものと認めて行った投資信託取引およびその他の取扱いにより生じた損害
  • 当金庫所定のタブレット端末にて申込みを受けた場合、本人であることが確認できなかったために、投資信託取引およびその他の取扱いを当金庫が行わなかったことにより生じた損害

7.(規定の変更)

この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
 なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。

以上

(2025年5月改訂)