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当金庫が当金庫所定のタブレット端末における電子サイン取引で取扱う投資信託取引およびその他の取扱いの受付等を行う範囲は、次の各号に定めるものとします。
お客様が、電子サインによる上記2の取引を行うときは、お取引の都度、お客様ご本人からのお申込みであることを確認するため、当金庫所定の本人確認をさせていただきます。
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2025年5月改訂)