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申込者が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者廃止届出書」の提出をしてください。
未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる投資信託につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(申込者がその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。
未成年者口座における投資信託の振替口座簿への記載または記録は、当該記載または記録に係る口座に設けられた非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる株式投資信託受益権(租税特別措置法で規定する「未成年者口座内上場株式等」のうち当金庫が取り扱う株式投資信託受益権をいいます。この約款の15.から17.、19.および25.(1)を除き、以下同じ。)(以下「投資信託」といいます。)につき、当該記載または記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)または継続管理勘定において処理いたします。
非課税管理勘定または継続管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
非課税管理勘定または継続管理勘定に記載または記録がされる投資信託は、申込者がその年の3月31日において18歳である年(以下「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
上記8.もしく9.に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座および当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。
申込者が、未成年者口座からの未成年者口座内投資信託の全部または一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)を行った場合には、当金庫は、申込者(相続または遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続または遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内投資信託であった投資信託を取得した者)に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
課税未成年者口座(申込者が当金庫に開設している特定口座もしくは預金口座もしくは申込者から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。なお、当金庫は本条に規定する課税未成年者口座である特定口座においては、当金庫の特定口座約款にかかわらず、原則として当金庫が取り扱う投資信託受益権のみを受け入れます。また、本条に規定する課税未成年者口座である預金口座については、この約款の規定事項と当金庫普通預金取引規定の規定事項で内容が異なる場合には、この約款が優先するものとし、それ以外の場合については、この約款の目的を害しない限度で普通預金取引規定を適用するものとします。
課税未成年者口座における投資信託(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する投資信託受益権のうち当金庫が取り扱う投資信託受益権をいいます。以下15.から17.および19.において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録または金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録または預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載または記録がされる投資信託または預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録または預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。
課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れまたは預託いたします。
課税未成年者口座に記載または記録がされる投資信託および当該課税未成年者口座に預入れまたは預託がされる金銭その他の資産は、申込者の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。
上記16.もしくは17.に規定する要件に該当しないこととなる事由または災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座および当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。
申込者が「出国移管依頼書」を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第3章(15.および19.を除く。)の適用があるものとして取り扱います。
申込者の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当金庫に届出を行っていただく必要があります。
申込者の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当金庫に届出を行っていただく必要があります。
基準年に達した場合には、当金庫は申込者本人に払出制限が解除された旨および取引残高を通知いたします。
「未成年者口座開設届出書」の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく「未成年者口座異動届出書」を当金庫にご提出いただくものとします。
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
申込者がこの約款に定める手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、未成年者口座および課税未成年者口座における取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害については、当金庫はその責を負いません。
この約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意したものとみなします。
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2025年4月改訂)