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場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録または保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、当該保管の委託等に係る口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。
当金庫は、特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
当金庫は申込者の特定保管勘定において原則として次の上場株式等のみを受け入れます。
申込者が当金庫との間で行う、上記5.の特定口座に受け入れる範囲の上場株式等に関する取引に関しては、特にお申出のない限り、特定口座を通じて行います。
特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。
申込者が特定口座から上場株式等の全部または一部の払出しを行った場合には、当金庫は、申込者に対し、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより当該払出しの通知を行います。
当金庫は、申込者が当金庫以外の金融商品取引業者等に開設されている特定口座において保管の委託等がされている上場株式等を当金庫に開設されている特定口座に上記5.②に規定する移管をされる場合には、当金庫は租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
当金庫は、上記5.③に規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法その他関係法令の定めるところにより行います。
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。
当金庫は、源泉徴収選択口座内配当等に係る所得金額の計算については、租税特別措置法その他関係法令の定めに基づいて行います。
特定口座開設届出書の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項、または特定口座を開設する当金庫の営業所に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく特定口座異動届出書を当金庫にご提出いただくものとします。
次のいずれかに該当したときは、この契約は終了します。
申込者が上記17.の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、特定口座に係る税制上の取扱い等に関し申込者に生じた不利益および損害について、当金庫はその責を負いません。
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を直轄裁判所とすることに合意します。
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2025年5月改訂)