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申込者が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載または記録がされる投資信託の記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は上記3の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。
当金庫は、申込者の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、原則として、次に掲げる投資信託(当該非課税口座が開設されている当金庫の営業所に係る振替口座簿に記載または記録がされるものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者については当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で、以下の①、②に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
当金庫は、申込者の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、原則として、申込者が当金庫と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる投資信託(租税特別措置法第37条の14第1項第2号ロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者については当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
当金庫は、申込者の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、原則として、申込者が当金庫と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる投資信託(租税特別措置法第37条の14第1項第2号ロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者については当該申込者が出国をした日から「非課税口座帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした投資信託で①に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。
非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。
当金庫は、申込者から提出を受けた上記2.(1)の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名または住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載または記録がされている申込者の氏名および住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(申込者が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日および同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過するまでの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内に申込者から氏名、住所または個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合および「非課税口座継続適用届出書」の提出をした申込者から、出国をした日から当該1年を経過する日までの間に「非課税口座帰国届出書」の提出を受けなかった場合を除きます。
「非課税口座開設届出書」の提出後に、氏名、住所、個人番号その他の届出事項に変更があったときは、租税特別措置法その他関係法令の規定により遅滞なく「非課税口座異動届出書」を当金庫にご提出いただくものとします。
次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
申込者が上記12.の変更手続きを怠ったこと、その他の当金庫の責めによらない事由により、非課税口座における取扱等に関し申込者に生じた不利益および損害については、当金庫はその責を負いません。
本約款に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意したものとみなします。
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法548条の4の規定に基づき、変更することがあります。変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。 なお、変更の内容が、申込者の従来の権利を制限するもしくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
以上
(2025年5月改訂)