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お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、投信取引の利用にかかる申込みをするとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当金庫にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
お客様は、投信取引開始時に印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等を届出ていただきます。ただし、お客様が所得税法施行令第336条第4項および第342条第4項の規定に該当する場合には、共通番号である個人番号をお届けいただく必要はありません。
お客様が投信取引を開始される際、すでに当金庫で利用されている上記2.(1)、3.(3)に掲げる取引および取扱いは、継続して当約款に基づく取引および取扱いとしてご利用いただきます。なお、上記2.(2)の自動けいぞく投資コースへの入金の方法については、申込書により指定された場合はその取扱いとなります。
上記7.の規定により混合保管する投資信託受益証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。
当金庫は、次の各号のいずれかに該当する場合は、上記10.(2)の手続きを待たずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。
保護預り証券の償還金等の支払いがある場合は、当金庫がこれを受け取り指定口座に入金します。
保護預り取引は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は取引をお断りするものとします。
法令の定めるところにより保護預り証券の引渡しを求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
当金庫は、保護預り証券について、公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
本章は、お客様と当金庫との間の投資信託の自動けいぞく(累積)投資に関する取決めです。
当金庫は、本章の規定に従ってお客様と投資信託の自動けいぞく(累積)投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。
自動けいぞく(累積)投資にかかる投資信託の収益分配金および償還金は、お客様に代わって当金庫が受領のうえ、これを当該自動けいぞく投資コースに繰入れてお預りし、各自動けいぞく投資コースにかかる約款に定めた方法により買付けを行います。
この契約は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は契約をお断りするものとします。
次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
次の各号のいずれかに該当する場合には、本章の契約は解約されます。
振込先指定方式とは、お客様の当金庫における投信取引口座内のすべての投資信託の取引により当金庫がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)をお客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます。)に振り込む方式をいいます。
金銭の受渡精算方法については、本章に基づく振込みを行います。
上記34.に基づき振込みをする場合には、その都度の受領書の受入れは不要といたします。
振込みにかかる手数料は当金庫が負担いたします。
本章は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当金庫に開設するに際し、当金庫とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当金庫が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当金庫所定の手続きによる振替処理により行います。
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還または信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当金庫に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当金庫は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
振替決済口座に記載または記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金および収益分配金の支払いがあるときは、当金庫がお客様に代わって受領し、当約款の定めるところにより取り扱います。
機構または信金中央金庫(上位機関)が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当金庫がこれを連帯して保証いたします。
振替決済口座は、お客様が下記55.(4)各号のいずれにも該当しない場合に利用できるものとし、下記55.(4)各号の一にでも該当する場合には、当金庫は振替決済口座の開設をお断りするものとします。
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。
当金庫は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
振替法の施行に伴い、お客様が有する既発行の投資信託受益権で振替法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの(以下「特例投資信託受益権」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載または記録に関する機構への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、次の①および②に掲げる諸手続き等を当金庫が代わって行うこと並びに③および④に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
お客様より投資信託のご購入代金等を受入れる場合、およびお手持ちの投資信託受益証券の寄託を受ける場合、当金庫は、当該投資信託受益証券または金銭に係る受領書をお渡しします。
ただし、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座からの引落によりご購入代金等を受入れる場合は、受領書の交付はいたしません。
お客様が金銭または投資信託受益証券の引出しの請求をされる場合は、当金庫所定の書面に必要事項を記載のうえ届出の印鑑を捺印して提出してください。なお、お客様が金銭の引出しの請求をされる場合は、あらかじめ当金庫所定の書面によりお届けいただいた当金庫の預金口座にお振込みいたします。
当金庫は、お預りしている投資信託受益証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定等についての調査およびご通知はしません。
当金庫は、次に掲げる損害は、その責を負いません。
振替法に基づく振替制度において、当金庫が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当金庫がお客様からお預りしている投資信託受益証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。
振替法の施行に伴い、お客様が当約款に基づき当金庫に寄託している投資信託受益証券のうち、特例投資信託受益権に該当するものについて、振替法に基づく振替制度へ移行するために、次の①から⑤までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
この約款は、法令の変更、監督官庁の指示、または日本証券業協会が定める諸規則の変更、その他必要な事由が生じたときは、民法第548条の4の規定に基づき、変更することがあります。
変更を行う旨、変更後の規定の内容およびその効力発生時期は、店頭表示、インターネットその他相当の方法により周知します。
なお、変更の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、効力発生時期が到来するまでに周知します。
この約款による取引等に際しての種々の手続きその他当金庫の定める事項は、取扱店の店頭に備え置いてお客様にお知らせいたします。
以上
(2025年5月改訂)