規定一覧

貯蓄預金規定

1.(預金契約の成立)

当金庫は、お客さまからこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。

2.(取扱店の範囲)

この預金は、取引店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

3.(証券類の受入れ)

この預金は、取引店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」という。)を受入れます。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当金庫は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

4.(振込金の受入れ)

  • この預金口座には、為替による振込金を受入れます。ただし、この預金口座の名義人より、当該振込みに係る入金拒絶の申出がある場合には、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。また、この預金口座の名義人に相続が開始したことを当金庫が知った後の振込金は、入金の受入れをせず、資金を振込人に返却します。
  • この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

5.(受入証券類の決済、不渡り)

  • 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を貯蓄預金元帳から引落し、その証券類は取引店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

6.(預金の払戻し)

  • この預金を払戻すときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して、この通帳とともに提出してください。
  • 前項の規定にかかわらず、本規定に定める各預金の預金口座の名義人に相続が開始したことを当金庫が知った後は、当該名義人の共同相続人全員の総意(相続人が一人の場合は当該相続人の意思とします。)による払戻し請求でなければ、払戻しできません。ただし、家事事件手続法第200条第3項の保全処分、または民法第909条の2の規定に基づく払戻し請求に係る仮払いについては、この限りではありません。

7.(自動支払い等)

この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。

8.(利息)

  • この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除く。以下同じ。)1,000円以上について付利単位を1円として、次項の利率によって計算のうえ、毎年2月と8月の当金庫所定の日に、この預金に組入れます。
  • この預金の利息を計算するときの利率は、毎日の最終残高による階層別利率とします。階層別金額および適用利率は毎日店頭に表示します。なお、利率は金融情勢に応じて変更します。

9.(届出事項の変更、通帳の再発行等)

  • この通帳や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって取引店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • この通帳または印章を失った場合のこの預金の払戻し、解約または通帳の再発行は、当金庫所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

10.(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前4項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

11.(印鑑照合等)

  • この取引において払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め、かつ、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
  • 第14条第2項に基づき届出の印章の押印を受けなかった場合においても、払戻請求書が本人によって作成されたことを本人確認書類の提示を受けることにより相当の注意をもって確認し、本人による請求に相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

12.(譲渡、質入れ等の禁止)

  • この預金、預金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利および通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

13.(反社会的勢力との関係遮断)

この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

14.(解約等)

  • この預金口座を解約する場合には、この通帳および届出の印章を持参のうえ、取引店に申出てください。
  • 第1項に定める届出の印章の持参は、個人である預金者本人による手続きの場合に限り、当金庫が認めたときは、本人の署名によってこれに替えることができます。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当金庫が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • この預金の預金者が第11条第1項に違反した場合
    • この預金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
    なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等の威力を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為
  • この預金が、当金庫が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額を超えることがない場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
  • 前3項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当金庫は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

15.(未利用口座管理手数料)

  • 次のすべてに該当する口座を未利用口座とし、当金庫所定の未利用口座管理手数料(以下、本条において「手数料」といいます。)をいただきます。
    • 貯蓄預金口座であること
    • 預入れまたは払戻し(利息の組入れおよび手数料の引落しを除きます。)の利用が2年以上一度もないこと
    • 預金残高が1万円未満であること
    • 同一店舗において、定期性預金・投資信託・保険・国債などの預かり金融資産のお取引がないこと
    • 同一店舗において、借入れがないこと
  • 前項すべての条件に該当した場合、口座名義人がお届けの住所にご案内文書を送付します。ご案内文書の送付後、3ヶ月経過後においてもお取引がないときは、当該口座から、払戻請求書等によらず、手数料を引落します。なお、翌年以降も未利用の状態が継続する場合は、同様に手数料を引落します。
  • 手数料の引落しに際し、口座残高が不足する場合は、その残高を手数料の一部として充当したうえで、通知することなく当金庫所定の方法により当該口座を解約することができるものとします。この場合、手数料の不足分を別途いただくことはいたしません。
  • ご負担いただいた手数料の返却および解約した口座の再利用には応じられません。

16.(通知等)

届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

17.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、通帳は届出印を押印して直ちに当金庫に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

18.(規定の変更)

  • この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上