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当金庫は、お客さまからこの預金に係る、当金庫所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、当該預金に係る契約が成立するものとします。
この預金は、取引店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
この預金は、取引店のほか当金庫本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻しができます。
この預金口座からは、各種料金等の自動支払いをすることはできません。また、この預金口座を給与、年金、配当金および公社債元利金の自動受取口座として指定することはできません。
この預金口座は、第14条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第14条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
届出のあった氏名、住所にあてて当金庫が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
以上