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この預金口座は、第3条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
証書(通帳)、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め、かつ、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。
以上