規定一覧

定期預金等共通規定

1.(証券類の受入れ)

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は、証書(通帳)と引換えに、当店で返却します。

2.(反社会的勢力との関係遮断)

この預金口座は、第3条第3項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第3条第3項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。

3.(預金の解約、書替継続)

  • この預金を解約または書替継続するときは、証書の受取欄に届出の印章により記名押印して当店に提出してください。通帳式の場合は当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの通帳とともに提出してください。
  • 期日指定定期預金の場合、この預金の一部の金額を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに当店に提出してください。
  • 次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。また、この解約により当金庫に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
    • 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 預金者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
      • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
      • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    • 預金者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
      • 暴力的な要求行為
      • 法的な責任を超えた不当な要求行為
      • 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      • 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を段損し、または当金庫の業務を妨害する行為
      • その他前各号に準ずる行為

4.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)

  • 証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
  • 証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは証書(通帳)の再発行は、当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
  • 証書(通帳)を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。

5.(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに書面によって成年後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前2項と同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
  • 前4項の届出の前に、届出を行わなかったことにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。

6.(印鑑照合等)

証書(通帳)、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認め、かつ、払戻請求者が預金払戻しの権限を有しないと判断される特段の事情がないと当金庫が過失なく判断して行った払戻しは有効な払戻しとします。

7.(譲渡、質入れの禁止)

  • この預金および証書(通帳)は、譲渡または質入れすることはできません。
  • 当金庫がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。

8.(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を保証するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
    • 相殺通知は替面によるものとします。預金証書は届出印を押印して通知と同時に当金庫へ提出してください。
    • 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人になっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。
      当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第2号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとして、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当金庫の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

9.(規定の変更)

  • この規定の各条項その他条件は、民法548条の4の規定により、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、変更内容を記載した店頭ポスター掲示またはホームページ掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上