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手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
同日に数通の手形、小切手等の支払をする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当金庫の任意とします。
小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当金庫は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。
当座預金には利息をつけません。
当座勘定の受払または残高の照会があった場合には、当金庫所定の方法により報告します。
この預金は、譲渡または質入れすることはできません。
この当座勘定は、第24条第2項各号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第24条第2項各号の一にでも該当する場合には、当金庫はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。
以上
(2024年6月3日現在)