よくあるご質問
皆様から多く寄せられる、当金庫のご利用に関するお問い合わせをQ&A形式でまとめておりますのでご参照ください。なお、ご不明な点につきましては、お手数ですが、当金庫本支店までお問い合わせ願います。
Q
新しく口座を開設したいときは?
A
最寄りの当金庫本支店まで、ご来店をお願いいたします。
なお、新規預金口座開設のお客様へお願いがございますのでこちらをご参照ください。
「お手続きに必要なもの」
・お届け印とする印鑑(シャチハタ印は使用できません)
・ご本人様を確認できる書類
※有効期限の定めがあるものは、その有効期限内のものが必要となります。
※有効期限の定めがないものは、発行後6ヵ月以内のものが必要となります。
<個人のお客様>
・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等の原本。なお、ご提示いただくご本人様を確認できる書類に顔写真がない場合は、以下の方法により確認させていただきます。
・他のご本人様を確認できる書類の原本を提示していただく方法。
・補完書類の原本を提示いただく方法。
補完書類とは
住所の記載のある公共料金などの領収書又は納税証明書で、領収日付などが提示日から6ヵ月以内のものです。
当該取引に係る書類などを転送不要郵便で送付させていただく方法。
<法人のお客様>
・履歴事項全部証明書などの原本
・法人の確認書類の他に手続きにご来店された方を確認できる書類(個人のお客様と同様)が必要です。
※上記のほかにも確認書類として提出いただく場合があります。
※個人のお客様は、外国政府などにおいて重要な公的地位にある方等(外国PEPs)の該当の有無を確認させていただきます。
※法人のお客様は
・ご来店された方が法人のお客様のために取引を行っていることを確認させていただきます。
・当該法人の議決権保有比率の合計が25%超等の個人の方の氏名、住所、生年月日、外国PEPsを確認させていただきます。
なぜ、口座を開設する際など、本人確認や本人確認書類が必要なの?
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、私ども金融機関は、口座開設などの際にご来店された方がご本人様であることを公的証明書などにより確認することの他、以下の事項を確認することが法律で義務付けられているためです。
・お客様のご職業、お取引を行う目的
・直接又は間接に議決権の25%超を保有するなど法人のお客様の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある個人の氏名、住所及び生年月日(法人のお客様のみ)
・外国政府などにおいて重要な公的地位にある方(過去にその地位にあった方)などの該当有無
<お取引時の確認についてのお願い>
通帳、キャッシュカードを紛失したときは?
至急、最寄りの当金庫本支店または下記までご連絡ください。連絡をいただき次第、お客様の通帳やキャッシュカードが悪用されないように手続きをいたします。ご連絡後、お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店までご来店ください。所定の手続きによりご本人の確認をした後に、再発行の手続きをいたします。 なお、再発行には当金庫所定の手数料がかかります。ただし、再発行理由が盗難の場合は、警察への届けを確認できれば無料といたします。
・キャッシュカード再発行手数料1枚1,100円(税込み)
・通帳再発行手数料1冊1,100円(税込み)
<受付時間>
<連絡先>
平日(営業日)8:20~17:20
お取引店へご連絡ください
平日(営業日)17:20~翌8:20
しんきんサービスセンターへお電話ください(011-272-0666)
土・日・祝日24時間
<キャッシュカードの場合>
・お届け印
・預金通帳
・ご本人様である事を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・法人のお客様で署名判をご利用の場合は、登録署名判
・法人の場合、ご来店された方を確認できる書類(運転免許証等)が必要となります。
<通帳の場合>
印鑑・証書を紛失したときは?
至急、最寄りの本支店までご連絡ください。 ご連絡をいただき次第、紛失されたお客様のご印鑑で通帳や証書から不正にご預金が引き出されないように手続きいたします。ご連絡後、お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店までご来店ください。所定の手続きによりご本人の確認をした後に、再発行の手続きをいたします。 なお、証書再発行には当金庫所定の手数料がかかります。ただし、再発行理由が盗難の場合は、警察への届けを確認できれば無料といたします。
・証書再発行手数料1枚1,100円(税込み)
<印鑑の場合>
・新しいお届け印
・預金通帳・証書
<証書の場合>
紛失の届けを出した通帳・証書・キャッシュカード・印鑑が見つかったときは?
窓口でのお手続きが必要となります。電話による連絡は、お受けできません。お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店にご本人様がご来店し、お手続きをお願いいたします。
ただし、お届け印の変更手続きが完了している場合で、見つかった印鑑を使用するときは、改めてお届け印の変更手続きをお願いいたします。
・見つかった通帳・証書・キャッシュカード・印鑑
通帳の記載欄が一杯になったときは?
最寄りの当金庫本支店で通帳のお繰越をお願いします。なお、お近くに当金庫本支店がない場合は、お取引店へ電話でご相談ください。
・
預金通帳
引越し等で住所を変更したときは?
お取引内容により手続が異なります。お取引店もしくは引越し先の最寄りの当金庫本支店にご来店いただき、お手続きをお願いいたします。
・ご本人様と新しいご住所を確認できる書類
※お取引内容により、下記のほか、別途書類が必要となる場合がございますので、お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店へご相談ください。
・運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、住民票等の原本
・マル優の届出(非課税貯蓄申告書)をいただいている方は、「非課税貯蓄異動申告書」を併せてご提出いただきます。なお、「非課税貯蓄異動申告書」にはマイナンバーの記載も必要となります。
・履歴事項全部証明書等住所を確認できる公的書類の原本
・法人の場合、上記確認書類の他にご来店された方を確認できる書類(運転免許証等)が必要となります。
お届け印を変更したいときは?
お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店にご本人様がご来店いただき、お手続きをお願いいたします。
・(旧)お届け印
・(新)お届け印
・預金通帳、証書
※当座預金取引、ご融資取引のお客様は、下記のほか、別途書類が必要となる場合がございますので、お取引店もしくは最寄りの当金庫本支店へご相談ください。
・運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等の原本
結婚等で氏名を変更したとき、法人の名称・代表者を変更したときは?
法人のお客様はお取引店、個人のお客様はお取引店もしくは最寄りの当金庫本支店にご本人様がご来店いただき、お手続きをお願いいたします。
・お届け印(同時にお届け印を変更するときは、新旧お届け印)
・キャッシュカードをご利用の場合は当該キャッシュカード
・お名前・商号等の変更前と変更後の内容を確認できる書類
・旧名義から新名義への変更を確認できる運転免許証、戸籍謄本等の原本
・履歴事項全部証明書等の原本
支店のない地域に転居したので口座を解約したい。どうすればいいか?
現在、取引口座をお持ちの最寄りの金融機関窓口で「取立」のお手続きをお願いいたします。なお、「取立」のお手続きにつきましては、お取引金融機関にお問い合わせください。
体が不自由で申込書等に記入ができないときは?
原則、お客様の意思表示が必要な申込書等の記入については、お客様本人に記入していただき、職員が代筆・補充することはいたしません。 ただし、体に障害がある方やご高齢の方で、筆記が困難な場合は、窓口にお申し出ください。
代理人は手続きできますか?
お客様の大切な資産を守るため、各種お手続き・お取引はご本人様へお願いしております。ご本人様によるお手続きが難しい場合は、お取引店へご相談ください。
「代理人様によるお手続きの一例」
・成年後見人制度
高齢化社会への対応および障害者福祉の充実のための施策の一環として、判断能力が不十分な成年者の権利を保護するために制定された法的制度です。後見人(または保佐人および補助人で、代理権が付与されている場合)となった方が被成年後見人(ご名義人)に代わってお手続きを行うことができます。成年後見人制度の適用を受けるには、家庭裁判所による審判が必要です。
当金庫にお取引があるご家族の方が亡くなり、相続の手続が必要なときは?
心からお悔やみ申し上げます。
戸籍謄本、印鑑証明書等が必要となりますが、お取引内容によってお手続きが異なりますので、お取引店へ連絡のうえ、ご来店ください。当金庫所定の相続手続きをお願いいたします。 なお、お取引のある方が亡くなられた事実を当金庫が知った時は、入出金停止の登録をいたします。
ゆうちょ銀行へ振込は出来ますか?
当金庫からゆうちょ銀行への振込は出来ます。 ただし、振込先ゆうちょ銀行口座の振込用の店名・預金種目・口座番号が必要となります。(ゆうちょ銀行口座番号(記号・番号)のままでは振り込むことができません。) 振込先ゆうちょ銀行口座の振込用の店名・預金種目・口座番号につきましては、お近くのゆうちょ銀行・郵便局へお問い合わせください。
振込みを間違えてしまい中止(組戻し)したいときは?
お取引店にご本人がご来店いただき、お手続きをお願いいたします。 振込み方法により以下の通りお取引店が変わりますので、ご注意ください。
・窓口でお振込み
当該振込を依頼したお取引店
・店舗内ATMでお振込み
当該振込を行ったATMを設置しているお取引店
・店舗外ATMでお振込み
当該振込を行ったATMを管理している本支店
・インターネットバンキング
振込みに利用した預金口座のお取引店
なお、振込みの中止(組戻し)には、当金庫所定の手数料(660円)が必要となり、依頼書受付時に徴収させていただきます。組戻しの手続きを取りました場合でも、お受取人様のご了解を得られない場合は、振込金が返戻されない場合もございます。この場合、組戻しの手続きの際に頂戴した手数料はご返却いたします。一旦組戻し後、再度の振込発信時は別途振込手数料が必要となります。
○当金庫にお取引のあるお客様
お届け印
当該振込金受取書または取扱票(インターネットバンキングの場合は不要です。)
○当金庫にお取引のないお客様
・認印
・当該振込金受取書または取扱票
※
有効期限の定めがあるものは、その有効期限内のものが必要となります。有効期限の定めがないものは、発行後6ヵ月以内のものが必要となります。
個人のお客様
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等
法人のお客様
・手続きにご来店されるお客様を確認できる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード等)が必要です。
偽造・盗難カードによる被害に遭ってしまった場合、補償はどうなるのですか?
当金庫では、キャッシュカードの偽造または盗難により、個人のお客様の預金がATMから不正に引き出された場合は、お客様が遭われた被害の額は、原則として当金庫が補償させていただきます。 ただし、推測されやすい暗証番号を設定しているなど、お客様に過失がある場合は、補償を受けられない、または減額される場合がございますので、カードおよび暗証番号の管理は厳重に行うようお願いいたします。
推測されやすい暗証番号とは、例えばどんな番号ですか?
生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバー、同じ数字(1111など)、連続数字(1234など)などです。 現在、このような番号をお使いの場合はただちに変更してください。また、暗証番号は定期的に変更してください。
キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったときは?
お取引店にご本人様がご来店いただき、改めて暗証番号を登録願います。
・暗証番号を忘れたキャッシュカード
キャッシュカードの暗証番号を変更したいときは?
お近くの当金庫ATMで変更ができます。ATM画面の「各種契約変更」ボタンを押し、ATM画面にしたがって手続きをしてください。 なお、ATMで暗証番号が変更できない場合は、お取引店にご相談ください。
<ATMで変更の場合>
・暗証番号を変更したいキャッシュカード
<ATMで変更できない場合>
決済用預金を作りたい。また、今持っている普通預金を決済用預金に変更したいときは?
決済用預金とは、利息をお付けしない、預金保険制度により全額保護される預金です。一般的に、無利息型とも呼ばれます。通常の普通預金との違いは、利息が付かないことのみで、各種自動引落、キャッシュカードのご利用、個人のお客様は総合口座定期もお作りになれます。
※総合口座の担保定期預金は、無利息型預金ではありませんので、預金保険制度による全額保護の対象とはなりません。 ご新規のお客様は、普通預金申込時に窓口担当者にお申し出ください。 既に普通預金をお持ちのお客様は、お取引のある当金庫本支店窓口にお申し出ください。
通帳レス口座(無通帳普通預金口座)を作りたい
通帳レス口座とは、お通帳をお作りしない普通預金口座のことです。 キャッシュカードにより入出金を行うほかは、通常普通預金と同じです。 預金保険制度の付保対象商品で、元本1,000万円までと、そのお利息が保護の対象となります。 ご新規のお客様は、普通預金申込時に窓口担当者にお申し出ください。 既に普通預金をお持ちのお客様は、お取引のある当金庫本支店窓口にお申し出いただくか、お客様ご自身で「通帳アプリ」をインストールし通帳レス口座へ切替えすることができます。
ATMでのキャッシュカードによる1日あたりの引出限度額は?
当金庫では、詐取・盗難されたキャッシュカードが悪用された場合のお客様の財産保護の立場から、個人(個人事業主を含む)のキャッシュカードご利用のお客様を対象にATMによる1日あたりの払出し限度額を50万円に制限しております。 なお、お客様のご希望により1日あたりの引出限度額を50万円未満に引き下げ、または最高200万円に引き上げることもできます。
ATMでのキャッシュカードによる1日あたりの引出限度額を変更したいときは?
お取引店にご本人様がご来店いただき、お手続きをお願いいたします。 なお、1日あたりの引出限度額は、1万円から200万円までの間で変更が可能です。 ただし、引出限度額を引下げする場合はATM操作で手続きできますが、引上げする場合は窓口でお手続きをお願いいたします。
<ATMで変更の場合(引下げのみ)>
・キャッシュカード
※ATM画面の「各種契約変更」ボタンを押し、ATM画面にしたがって手続きをしてください。
<窓口で変更の場合>
ATMでの振込限度額は?
現金によるお振込みは、1回あたり10万円を限度、キャッシュカードによるお振込みは 、1日あたり100万円を限度とさせていただきます。
なぜ70歳以上を対象にATM振込取引制限を行うのか?
特殊詐欺被害防止のため警察から要請を受け業界全体で対応したもので、全国で被害に遭われた方の多くが、70歳以上であることからです。 振込取引制限は、70歳以上且つ直近3年間にキャッシュカードによるATM振込を行っていないお客様が対象となります。
ATM振込取引制限を解除してほしい。どうすればいいか?
恐れ入りますが、本人確認資料(運転免許証、マイナンバーカード等)・キャッシュカードをご持参のうえ、窓口にお申し出ください。 なお、今回の振込取引制限は詐欺被害の深刻化の防止を目的としております。慎重にご検討をいただきますようお願い申し上げます。
本人の代理人がATM振込取引制限解除の手続きをすることは可能ですか?
やむを得ない事情により、代理人(ご家族等)様による制限解除手続きを希望される場合は、代理人様の本人確認資料(運転免許証等)、名義人ご本人様のキャッシュカードをご持参のうえ、窓口にご相談願います。受付の際、代理人様と名義人ご本人様の関係を確認させていただきます。 なお、受付の際に名義人ご本人様へ確認のお電話等をさせていただく場合がございます。また、別途、代理人様と名義人ご本人様の関係を確認できる資料を確認させていただく場合がございます。ご了承願います。