旧姓によるお取引をご希望されるお客さまへ
お客さま 各位
北見信用金庫
旧姓によるお取引をご希望されるお客さまへ
「旧姓の通称使用の拡大」については、女性活躍の視点に立った制度等の整備の一環として、各種の取組みが進められていることを受け、当金庫においても「旧姓による預金取引」の申し込みを受付しております。
なお、旧姓によるお取引については、下記のとおり「一部制限」を設けておりますので、事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、当金庫のお取引店、または、最寄りの本支店までお問い合わせください。
記
1旧姓による取引が可能な預金
新たな「普通預金」の口座開設(原則として1口座)に限ります。
2ご持参いただく確認書類
旧姓による口座開設の申込時は、通常の口座開設時に必要となる書類のほか、「本名および旧姓が確認できる公的書類」(旧姓が併記されているもの【例】)の提示が必要となります。
【例】マイナンバーカード、住民票、パスポート、戸籍抄本(個人事項証明)など
3既に旧姓または新姓(本名)のお取引がある場合(留意事項)
①.「旧姓」のお取引がある場合
現在のお取引口座については、すべて「新姓」(本名)名義に変更いただくことを条件とします。
②.「新姓」(本名)の取引がある場合
現在のお取引口座を「旧姓」名義へ変更することはできません。
以上
令和4年2月4日現在