「破産管財人等特殊口座開設手数料」の新設について
令和6年10月
お客さま各位
北見信用金庫
「破産管財人等特殊口座開設手数料」の新設について
平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。このたび、北見信用金庫は令和7年1月5日(日)より下記の通り手数料の新設をいたします。誠に勝手ではございますが、今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
記
1.新設手数料の名称
破産管財人等特殊口座手数料
2.適用開始日
令和7年1月5日(日)
3.対象となるお客さま
以下の対象口座を新規に開設されるお客さま
4.対象となる口座名義
これらに準ずる目的で作成された名称の預金口座
・破産管財人
・相続財産管理人
・相続財産清算人
・相続財産預かり口
・不在者財産管理人
・遺言執行者
・遺産承継人
・遺言整理受任者
5.手数料金額
11,000円(消費税込み)
以上