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北見しんきんからのお知らせ

「破産管財人等特殊口座開設手数料」の新設について

令和6年10月

お客さま各位

北見信用金庫


「破産管財人等特殊口座開設手数料」の新設について


平素は格別のお引立てを賜り厚くお礼申し上げます。このたび、北見信用金庫は令和7年1月5日(日)より下記の通り手数料の新設をいたします。誠に勝手ではございますが、今後とも、より一層のサービス向上に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。



1.新設手数料の名称 
 破産管財人等特殊口座手数料


2.適用開始日 
 令和7年1月5日(日)


3.対象となるお客さま

 以下の対象口座を新規に開設されるお客さま


4.対象となる口座名義

 これらに準ずる目的で作成された名称の預金口座

 ・破産管財人
 ・相続財産管理人
 ・相続財産清算人
 ・相続財産預かり口
 ・不在者財産管理人
 ・遺言執行者
 ・遺産承継人
 ・遺言整理受任者


5.手数料金額

 11,000円(消費税込み)

以上

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