(1) |
振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取扱います。
ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
① |
訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
② |
当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 |
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(2) |
振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
① |
組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
② |
当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 |
③ |
組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。
この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 |
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(3) |
前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しはできません。
この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。 |
(4) |
訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いした場合、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
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(5) |
振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 |
(6) |
本項に定める依頼内容の変更・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料および消費税は返還しません。 |
(7) |
組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。 |