ペイオフについて

ペイオフ(pay off)とは、金融機関が破綻した場合、預金等の払い戻しの保証を一定額までとする措置のことです。
我が国では、預金保険制度に基づき、万が一金融機関が破綻した場合、預金保険で保護される限度額は、定期預金等については、1金融機関ごとに預金者1人あたり預金等の元本1,000万円までとその利息の合計額となります。
平成17年4月以降は、当座預金等の利息のつかない預金が全額保護されることになります。
預金者保護の方法としては、このように預金者へ預金保険機構から保険金を直接支払う方式(ペイオフ方式)と、預金等を受け皿金融機関に引き継いでもらう方式(資金援助方式)の2つがあります。
預金保険対象商品と保護の範囲は次の通りとなります。

平成14年4月~
平成17年3月
平成17年4月~
預金保険の
対象商品
当座預金、普通預金、別段預金 全額保証 利息のつかない等の要件を満たす預金(*2)は全額保護
定期預金、貯蓄預金、通知預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、金融債(保護預り専用商品に限ります)など(*1) 合算して元本1,000万円(*3)までとその利息等(*4)を保護
1,000万円を超える部分は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
預金保険の
対象該商品
外貨預金,譲渡性預金、元本補填契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)金融債(保護預り専用商品以外のもの) 保険対象以外
破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)
  • 注: なお、元本1,000万円を超える部分および保険対象外の預金等は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われ、全く戻ってこないということではありません。
  • (*1)
    このほか、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
  • (*2)
    決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
  • (*3)
    金融機関が平成15年4月以降に合併を行ったり、営業(事業)のすべてを譲り受けた場合には、その後1年間に限り、当該保護金額が1,000万円の代わりに、「1,000万円×合併等に関わる金融機関の数」による金額になります。
  • (*4)
    定期積金の給付補てん金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

ペイオフは、金融機関の破綻を前提とするものであり、健全な金融機関とお取引きされていれば、心配の必要はありません。

”にししん”は、収益基盤の拡大と体質の強化に努め、健全経営に徹した営業を推進しています。 当金庫の自己資本比率は9.01%(平成20年3月末)で国内業務を行う金融機関の基準である4.0%を大きく上回っています。 自己資本比率が高いということは、万が一貸出金等に損失が生じた場合、これを補填する財源が厚いことを意味していますので安全性が高いといえます。 ”にししん”では、ペイオフに関するご相談、ご照会等の窓口として、各営業店に「ペイオフ相談窓口」を設置しています。

なお、預金保険制度について詳しく知りたい方は、預金保険機構のホームページ <http://www.dic.go.jp/>をご覧ください。