金融商品販売に係る勧誘方針について

金融商品販売に係る勧誘方針

平成13年4月より「金融商品の販売等に関する法律」が施行されました。当金庫は、同法律に基づき、商品の勧誘にあたっては下記の方針といたします。

  1. 当金庫は、お客さまの知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、適正な情報の提供と商品説明をいたします。
  2. 金融商品の選択・購入は、お客さまご自身の判断によってお決めいただきます。その際、当金庫は、お客さまに適正な判断をしていただくために、当該金融商品の重要事項について説明をいたします。
  3. 当金庫は、誠実・公正な勧誘を心掛け、お客さまに対し事実と異なる説明をしたり、誤解を招くことのないよう、研修を通じて役職員の知識の向上に努めます。
  4. 当金庫は、お客さまにとって不都合な時間帯や迷惑な場所での勧誘は行いません。
  5. 金融商品の販売等に係る勧誘について、ご意見やお気づきの点がございましたら、窓口までお問い合わせください。

当金庫は、確定拠出年金運営管理機関として、確定拠出年金法上の「企業型年金に係る運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務」及び「個人型年金に係る運営管理機関の指定もしくは変更」に関しても、金融商品の販売等に関する法律に基づき定めた当金庫の上記「勧誘方針」を準用します。