「取引時確認」についてのお願い
当金庫では、マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策のため、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(通称:犯罪収益移転防止法)に基づき、口座開設等のお取引の際に氏名・住所・生年月日等に加え、取引の目的や職業・事業内容等の確認(取引時確認)をさせていただいております。
お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
取引時確認が必要な主なお取引
- (1)口座開設、貸金庫、保護預りの取引開始
- (2)10万円を超える現金振込、小切手(持参人払式)による現金の受取りや公共料金(電気・ガス・水道除く)等の支払い
- (3)200万円を超える現金取引
- (4)融資取引 等
これらのお取引以外にもお客さまに確認させていただく場合があります。
過去に確認させていただいたお客さまにつきましても、取引を行う目的や職業等を確認させていただく場合があります。
特定の国に居住・所在している方とのお取引等の場合は、過去に確認させていただいたお客さまにおきましても、再確認させていただくことがあります。(その際は複数の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります)
お客さまの資産・収入の状況を確認させていただく場合があります。
状況により確認資料のご提示をお願いする場合があります。
上記が確認できないときは、お取引ができない場合があります。
確認内容を偽ること、他人になりすましての口座開設や口座売買等は、同法により禁じられています。
確認事項とお持ちいただくもの
(原本をお持ちください)
【個人のお客さま】
- 以下の本人確認書類(原本)をご提示ください。
- 確認時において有効なもの、または発行から6ヵ月以内のものに限ります。
- 本人確認書類は、氏名・住所・生年月日の記載があるものに限ります。
- 外国籍のお客さまは、追加の書類が必要となる場合がございます。詳しくは口座開設を希望される店舗までお問い合わせください。
- ご本人以外の方が来店された場合には、来店された方についての氏名・住所・生年月日のご確認とあわせて、ご本人のために取引を行っていることを書面等で確認させていただきます。
確認事項 | お持ちいただくもの | |||
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(1)氏名・住所・生年月日 |
![]() (いずれか1種類原本のご提示で本人確認が認められるもの)
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顔写真のない確認書類 いずれか2種類の原本のご提示で本人確認が認められるもの。 (ただし、うち1種類はAに該当する必要があります)
![]() |
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(2)職業 (3)取引を行う目的 (4)外国PEPs*2 |
窓口等で確認させていただきます |
*2 「外国PEPs」とは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)、またはその地位にあった者、およびそれらの家族を指します。
ご本人またはそのご家族が外国政府等において重要な公的地位に就いている、または以前に就いたことがあるか否かを確認させていただきます。
【法人のお客さま】
- 書類等は、確認時において有効なもの、または発行から6ヵ月以内のものに限ります。
確認事項 | お持ちいただくもの |
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(1)名称・本店や 主たる事務所の所在地 |
・履歴事項全部証明書*1 |
(2)事業内容 | ・履歴事項全部証明書*1 ・定款 等 |
(3)来店された方の 氏名・住所・生年月日等 |
・来店された方の確認書類*2 「個人のお客さま」と同様の書類等をご提示いただきます。 *代表権のある方から委任されていることを確認させていただきます。 |
(4)取引を行う目的 (5)実質的支配者*3 事業活動に支配的な影響 を有すると認められる方の 氏名・住所・生年月日 (6)外国PEPs*4 (5)の実質的支配者が、 外国政府等において重要な 公的地位に就いている、 または以前に就いたことが あるか否か。 |
窓口等で確認させていただきます |
*1 同法に基づき 履歴事項全部証明書をお持ちになる場合、確認事項は複数ありますが、1通のみで結構です。
*2 社員証は認められません。
*3 株主名簿や有価証券報告書等のご提示をお願いする場合があります。
*4 「外国PEPs」とは、外国の政府等において重要な地位を占める者(外国の国家元首等)、またはその地位にあった者、およびそれらの家族を指します。
「実質的支配者」のご確認について
「実質的支配者」とは、法人の議決権のうち25%超を保有している等、法人の事業活動に支配的な影響力を有する方をいいます。
実質的支配者に該当する方の定義は下記の図をご覧ください。
形 態 | 株式会社、有限会社等 | 持株会社*、一般社団法人・財団法人等 |
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実質的支配者 |
直接または間接に50%を超える
↓ (いない場合)議決権を保有する方 |
事業収益・事業財産の50%を超える
↓ (いない場合)
配当・分配を受ける権利を有する方 |
直接または間接に25%を超える
↓ (いない場合)議決権を保有する方 |
事業収益・事業財産の25%を超える
(または)配当・分配を受ける権利を有する方 +
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出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる方 (例:大口債権者、会長、創業者等)
↓ (いない場合)
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法人を代表し、その業務を執行する方 |
*持株会社:合名会社、合資会社、合同会社
「外国PEPs」のご確認について
外国政府等において重要な公的地位にある方等のお取引の際に、複数の本人確認書類のご提示や、資産・収入の確認等をさせていただく場合がございます。
【対象の方】
- (1)以下のような、外国の元首、外国の政府・中央銀行その他これらに類する機関において重要な地位を占める方
- 外国政府の、日本国における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職
- 外国政府の、日本国における衆議院議長・副議長、参議院議長・副議長に相当する職
- 外国政府の、日本国における最高裁判所の裁判官に相当する職
- 外国政府の、日本国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職
- 外国政府の、日本国における統合幕僚長・副長、陸上幕僚長・副長、海上幕僚長・副長、航空幕僚長・副長に相当する職
- 外国の中央銀行の役員
- 予算について国会の議決を経る、または承認を受けなければならない外国法人の役員
- (2)過去に上記(1)であった方
- (3) (1)または(2)の方のご家族(配偶者、父母、子、兄弟姉妹等)
- (4) (1)~(3)の方が実質的支配者に該当する法人
外国政府等において重要な公的地位にある方のご家族の範囲は下記の図をご覧ください。

配偶者は事実上婚姻関係と同様の事情にある方(内縁関係にある方)も含みます。