当金庫は、以下の「保険募集指針」に基づき、適正な保険募集に努めてまいります。
・当金庫は、保険業法をはじめとする関係法令等を遵守いたします。
万一、法令等に反する行為によりお客さまに損害を与えてしまった場合には、募集代理店として販売責任を負います。
・当金庫は、お客さまに引受保険会社名をお知らせするとともに、保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社であること、その他引受保険会社が破たんした場合等の保険契約に係るリスクについて適切な説明を行います。
・当金庫は、取扱い保険商品の中からお客さまが適切に商品をお選びいただけるように情報を提供いたします。
・当金庫が取扱う一部の保険商品につきましては、法令等により以下のとおりご加入いただけるお客さまの範囲や保険金額等に制限が課せられています。
(1)保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。
(2)「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。
・生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円
・疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等
・当金庫は、ご契約いただいた保険契約の内容や各種手続き方法に関するご照会、お客さまからの苦情・ご相談等の契約締結後の業務にも適切に対応いたします。
なお、ご相談内容によりましては、引受保険会社所定の連絡窓口へご案内、または保険会社と連携してご対応させていただくことがございます。
・当金庫は、保険募集時の面談内容等を記録し、保険期間が終了するまで適切に管理いたします。また、お客さまから寄せられた苦情・ご相談等の内容は記録し、適切に管理いたします。
保険契約に関する苦情、ご相談等は、取扱営業店または下記にて承ります。
のと共栄信用金庫 事務管理部 電話番号 代表:0767-52-3450
受付時間:当金庫営業日の午前9時~午後5時
(1)保険商品は預金等ではありません(預金保険制度の対象外です)。また、解約返戻金や保険金が払込保険料の合計額を下回る場合があります。
(2)保険契約を引受け、保険金等をお支払いするのは保険会社となります。
(3)引受保険会社の業務もしくは財産の状況の変化によっては、ご契約時の保険金額等が減額される場合があります(詳細につきましては、お申込みの際にお渡しする「重要事項説明書」「ご契約のしおり」等をご参照ください)。
当金庫の取扱商品のうち、「個人年金保険・住宅関連の長期火災保険・債務返済支援保険・海外旅行傷害保険・年金払積立傷害保険」を除いた保険商品につきましては、ご加入いただけるお客さまの範囲や保険金その他の給付金の額等に制限が課せられています。
(1)当金庫に融資の申込みをされている期間中は、お客さまおよび密接関係者の方(お客さまが法人の場合はその代表者、お客さまが法人代表者で法人の事業性資金の融資申込みをされている場合はその法人)には、制限の課せられている保険商品をお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
(2)保険契約者・被保険者になる方が下記ⅠまたはⅡのいずれかに該当する場合には、制限の課せられている保険商品を原則としてお取扱いすることができません(ただし、当金庫の会員の方はお取扱い可能です)。
I.当金庫から事業性資金の融資(手形割引を含みます)を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます)
II.従業員数が20名以下の「融資先法人等」に勤務されている方・役員の方
(3)当金庫は、個人年金保険を除く生命保険商品・傷害保険を除く第三分野の保険商品(医療保険等)については、「上記ⅠまたはⅡに該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等に勤務されている従業員・役員の方」を保険契約者とする保険募集を行う場合、保険契約者1名様あたりの通算の保険金その他の給付金の額を以下の金額に制限させていただきます。
個人年金を除く生命保険商品
保険契約者1名様あたりの保険金その他の給付金の額の合計について、1,000万円を限度
傷害保険を除く第三分野の保険商品
保険契約者1名様あたり、以下のそれぞれ給付金毎に定められた上限金額を限度。
給付金等の種類 | 保険事故等の内容 | 給付金等の上限額 |
---|---|---|
Ⅰ.診断等給付金 (一時金形式) |
疾病診断または要介護状態 | 1つの保険事故につき、 疾病診断・要介護状態のそれぞれにつき100万円 |
Ⅱ.入院給付金 | 人が入院したこと (ケガを除く) |
【特定疾病(注)の治療のための入院】 【上記以外の入院】 ※ただし、以上をあわせて合計1万円以下 |
Ⅲ.手術給付金 | 人が手術を受けたこと (ケガを除く) |
【特定疾病(注)の治療のための手術】 【上記以外の手術】 ※ただし、以上をあわせて合計40万円以下 |
Ⅳ.診断等給付金 (年金形式) |
疾病診断または要介護状態、 かつ、その後の所定の時期における 被保険者の生存 |
月額換算5万円 |
(注)「特定疾病」とは、悪性新生物(がん)、心臓疾患、脳血管疾患のうち、少なくともいずれか1つ以上の疾病を含む10個を超えない範囲内の疾病であって、保険約款に定めているものをいいます。
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