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カードローン「のとしんきゃっする」の契約規定等の改定について

重要なお知らせ

 平素は、のと共栄信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

 当金庫では、2023年8月14日よりカードローン「のとしんきゃっする」のカードローン契約規定等を改定いたしますので、お知らせいたします。

 なお、改定後の規定は、改定前よりお取引いただいているお客さまに対しても適用されますので、あらかじめご了承ください。

1.改定する商品

カードローン「のとしんきゃっする」

2.改定日

2023年8月14日

3.改定内容

  1. 新規貸越期限
    変更前 変更後
    新規貸越期限は、借主の満66歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。 新規貸越期限は、借主の満70歳の誕生日の属する月末までとし、この期限の延長は行わないことをあらかじめ同意します。その後の取扱いは、前項の当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合と同様とします。
  2. 新規貸越の停止
    変更前 変更後
    借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。
    ① ~ ③ (略)
    (追加)
    借主に次の各号のいずれかにあたる事由が生じた場合、金庫は新規貸越を停止できるものとします。
    ① ~ ③ (略)
    ④ 借主が死亡したとき。
  3. 期限前の全額返済義務
    変更前 変更後
    借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    ① ~ ⑤ (略)
    ⑥ 借主に相続の開始があったとき。
    借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は金庫からの通知、催告等がなくてもこの契約による債務全額について期限の利益を失い、第6条および第7条の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
    ① ~ ⑤ (略)
    (削除)

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