お知らせ
2024年4月1日(月)より口座管理法が施行されます。金融機関においては「お客さまの個人番号(マイナンバー)の自金融機関の預貯金口座への付番業務(付番申出の受付、付番の意思確認)」を行うことが義務付けられます。
当金庫におきましても、①お客様から当金庫に開設の全ての預金口座へ個人番号(マイナンバー)を付番する申出をいただいた際の受付、②お客様が当金庫で口座開設等のお申込みをいただいた際、個人番号(マイナンバー)の利用目的を説明のうえ全ての預金口座へ付番することの意思確認、を同日より実施いたしますのでお知らせいたします。
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