重要なお知らせ
日頃は、のと共栄信用金庫をご利用いただき誠にありがとうございます。
「Bank Pay取引規定」を改定しますのでお知らせいたします。
今後もより一層のサービス向上に努めてまいりますので、ご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
2026年4月15日(水)
| 新 | 旧 |
|---|---|
| 第1章 Bank Pay取引
4.(Bank Pay取引契約等) (3) 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。ただし、BP 加盟店とBP 加盟店銀行その他の者との間の取り決めにより、売買取引債務に係る債権の譲渡が行われない場合は、第1号の行為のみがあったものとみなします。 (4) 前項第2号の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 |
第1章 Bank Pay取引
4.(Bank Pay取引契約等) (3) 前二項によりBank Pay取引契約が成立したときは、その成立に先立って利用者によって次の行為がなされたものとみなします。 (4) 前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してBP加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。 |
| 第2章 Bank Payことら送金
13.(適用範囲) 本章の規定は、当金庫が提供する少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。なお、BPことら送金のうち、「特定用途送金」については、第26条の定めが本章の他の定めに優先して適用されるものとします。 26.(特定用途送金に関する留意事項) (1) 特定用途送金とは、BPことら送金のうち、株式会社ことらが別途定める取引(以下「対象取引」といいます。)に関して、特定用途送金の対象となる預貯金口座または資金移動業者のアカウント(以下「対象アカウント」といいます。)と登録預金口座との間で行う送金サービス(対象取引に係る送金が行われる場合において、当金庫が当該送金に係る資金を対象アカウントから利用者の指定するアカウントに入金する行為も本サービスに含まれるものとします)を指します。 (2) 寄付可能な用途または対象法人・団体の要件の詳細については、株式会社ことらのウェブページ(「ことら送金」利用者はこちら>使い方>ことら送金)を確認してください。 |
第2章 Bank Payことら送金
13.(適用範囲) 本章の規定は、当金庫が提供する個人間の少額送金サービスである「Bank Payことら送金」(以下「BPことら送金」といいます。)を機構が提供する利用者アプリを通じて行う場合に適用されます。なお、本章において「利用者アプリ」とは、機構が提供する利用者アプリのみを指すものとします。 (新設) |
ページの先頭へ