1.商品名(愛称) |
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2.販売対象 |
- 当金庫で公的年金(国民・厚生・共済・労災・恩給・船員保険)のお受け取りをされ
ている方、もしくはお受け取り手続きをされた方
※厚生年金基金、企業年金等は対象外となります。
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3.期間 |
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4.預入
- (1) 預入方法
- (2) 預入金額
- (3) 預入単位
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- 一括預入
- 100円以上。ただし、お一人様200万円以内 なお、預入は1支店(年金を受け取っている、または年金の受取を開始する支店)のみに限定
- 1円単位
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5.払戻方法 |
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6.利息
- (1) 適用金利
- (2) 利払方法(頻度)
- (3) 計算方法
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- 固定金利
- 預入時の「店頭表示のスーパー定期1年ものの利率に0.20%を加えた利率」を約定利率として満期日まで適用します。
- 満期日以後に一括して支払います。
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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7.税金 |
- 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)がかかります。
平成25 年1月1 日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、上記の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
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8.手数料 |
— |
9.付加できる特約事項 |
- 自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- マル優の取扱いができます
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10.中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、次の期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
A 預入期間が6ヶ月未満 解約日における普通預金の利率
B 預入期間が6ヶ月以上1年未満 約定利率×50%
だだし、Bの利率が解約日における普通預金利率を下回るときは、その普通預金利率によって計算します。
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11.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはしんきん相談所(9時~17時、電話:0120-120-827)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、
熊本県弁護士会(電話:096-325-0913)、
鹿児島県弁護士会(電話:099-226-3765)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記しんきん相談所または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
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12.その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます
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