1.商品名(愛称) |
だいしん退職金定期
- 自由金利型定期預金(M型)(スーパー定期300)
- 自由金利型定期預金(大口定期預金)
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2.対象者 |
- 当金庫会員で、預入日の2年以内に退職金を受け取られた個人
(退職金の受取を確認できる「退職金振込通帳」「退職所得の源泉徴収票」等の提示が必要です)
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3.期間 |
- 定型方式・・・1年
- 預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
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4.預入
- (1) 預入方法
- (2) 預入金額
- (3) 預入単位
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- 一括預入
(新規のお預け入れに限ります。既存の定期預金からの振替は出来ません)
- お一人様300万円以上1,000万円以下
(退職金の受取額が上限となります)
- 1円単位
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5.払戻方法 |
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6.利息
- (1) 適用金利
- (2) 利払方法(頻度)
- (3) 計算方法
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- 固定金利
<1年> 0.30%
尚、満期継続後の金利は、継続日時点の基準金利が適用されます。
- 預入期間1年のものは満期日以後に一括して支払います
預入期間3年のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年毎の応当日)以後および満期日以後に分割して支払います
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します
- 付利単位を1円とした1年を365日とする日割計算
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7.税金 |
- 20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)がかかります。
- 平成25 年1月1 日から令和19年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、上記の税金がかかります。(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
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8.付加できる特約事項 |
- 自動継続扱いのものは、「総合口座」通帳にセットすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
- マル優の取扱いができます。
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9.中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
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10.金利情報の入手方法 |
- 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください
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11.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはしんきん相談所(9時~17時、電話:0120-120-827)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、
熊本県弁護士会(電話:096-325-0913)、
鹿児島県弁護士会(電話:099-226-3765)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記しんきん相談所または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
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12.その他参考となる事項 |
- 受付期間は、令和6年12月12日から令和7年5月30日まで
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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