1.商品名 |
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2.販売対象 |
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3.期間 |
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4.預入
- (1) 預入方法
- (2) 預入金額
- (3) 預入単位
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5.払戻方法 |
- 原則として預金者等の租税納付にあてる場合に限り払戻しできます。
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6.利息
- (1) 適用金利
- (2) 利払方法
- (3) 計算方法
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- 変動金利
- 毎日の店頭表示の利率を適用します。
- 年2回(3月、9月)の当金庫所定の日に支払います。
- 毎日の最終残高100円以上について、付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算
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7.税金 |
- 利息には所得税はかかりませんが、租税納付以外の目的で払戻した場合には、個人は20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)がかかります。平成25 年1月1 日から平成49年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、上記の税金がかかります。法人は総合課税となります。(ただし、預金者が納税貯蓄組合法に基づく納税貯蓄組合の組合員である場合には、その払戻額の合計額が同法に定める一定金額以下のときは所得税はかかりません)
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8.手数料 |
— |
9.付加できる特約事項 |
— |
10.中途解約時の取扱い |
— |
11.金利情報の入手方法 |
- 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは窓口へご照会ください。
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12.苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店またはしんきん相談所(9時~17時、電話:0120-120-827)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、
第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)、
第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)、
熊本県弁護士会(電話:096-325-0913)、
鹿児島県弁護士会(電話:099-226-3765)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に上記しんきん相談所または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。
また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。
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13.その他参考となる事項 |
- 租税納付以外の目的で払戻した場合には、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭表示された毎日の普通預金利率によって計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます)
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