よくあるご質問

会員制度・出資金に関するご質問

会員制度について

出資金について

その他のご質問

口座開設されるお客様へのお願い

会員制度・出資金に関するご質問のご回答

会員制度について
  • 会員とは何ですか?
  • 協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。
    信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員ならびに地域のお客様のために存在する金融機関です。

 

  • なぜ会員になる必要があるのですか?
  • 信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。
    協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。

 

  • 会員でないと、全く融資が受けられないのですか?
  • ご融資は原則として、会員に限られておりますが、本人預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員でなくてもご利用いただけます。

 

  • 会員になるにはどうしたらよいのですか?
  • 当金庫の場合、1万円以上の出資金をお願いしております。また、所定の事項を記載した加入申込書を提出していただきます。

 

  • 誰でも会員になれるわけではないのですか?
  • 信用金庫法、および当金庫の定款において、会員となる資格が厳格に定められております。法人であれば地区内の「中小企業」、個人であれば地区内の「居住者」、「勤労者」「従業員300人以下の個人事業主」、「法人役員」であること、また、これらの条件を満たしていても、暴力団員等は会員になっていただくことができません。

 

出資金について
  • 出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか?
  • お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資金といいます。
    出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うこともできませんし、預金保険の対象外です。会員には、出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的方法で経営に賛同していただき、支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。

 

  • 出資金の増口はできますか?
  • すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資して出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。

 

  • マイナンバーの提示は必要ですか?
  • 法人のお客様は新規(増口)加入の際、金額にかかわらず、マイナンバーの提示が必要です。また、個人のお客様は新規(増口)加入後の残高が金額100万円超となる場合、マイナンバーの提示をお願いしています。

 

  • 配当金はどのように計算されるのですか?
  • 配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。

 

  • 配当金に税金はかかるのですか?
  • 原則20%の源泉徴収がなされます。また、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間は復興特別所得税0.42%が課されるため、併せて20.42%が源泉徴収されます。 税金はすべて国税です。

 

  • 配当金は必ずもらえるのですか?
  • 出資金は信用金庫の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。配当率は毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決めます。
    なお、配当金の受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、他の会員となる資格を有する者に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。また、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより脱退された場合は、原則として配当を受けられません。

 

  • いつでも会員の脱退はできますか?
  • 会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長期間を要する場合がございますのでご留意ください。
    脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

    【自由脱退】
    持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。
    自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
    時期は、脱退請求があった日から6ヶ月経過後の事業年度末(3月末日)です。
    具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは翌年の4月1日(この日が休日の場合は翌営業日)に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年の4月1日(この日が休日の場合は翌営業日)に原則として口座振込みでお支払いすることになります。
    ※信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資金全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合は適用されません。

    【法定脱退】
    当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失う事を「法定脱退」といいます。
    法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払いは期末財産確定後(脱退した年度の翌事業年度)となります。

 

その他のご質問のご回答

口座開設されるお客様へのお願い

  • 来店せずに口座を開設したいのですが?
  • 普通預金の新規口座開設については、平成29年8月1日から、スマホによる普通預金開設をご利用ください。
    ⇒来店不要「しんきん口座開設アプリ」についてはこちら

    また、定期預金については、平成28年10月から発売しております来店不要型「だいしん定期『センス』」をご利用ください。
    ⇒来店不要型「だいしん定期『センス』」についてはこちら



  • 委任状のサンプルはありますか?
  • 委任状のPDFファイルを下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。
    なお、委任状は営業店窓口にもご用意しております。
    委任状の記載例は下記の「委任状の記載例」(PDFファイル)をご覧ください。
  • 委任状(PDF:98KB)
  • 委任状の記載例(PDF:131KB)

    <委任状ご使用の注意点>
    委任者欄は預金者ご本人さまが、受任者欄は代理人さまが自筆でご記入ください。
    ・委任状に基づき代理人さまが払戻し等のお手続きを行う場合は、預金者ご本人さまおよび代理人さまの以下の公的な本人確認資料(原本)が必要です。
     【ご本人確認ができる書類】
     運転免許所、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他写真付公的書類のいずれかをご用意ください。(※お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。)
    ・委任状のご提出をお受けした際、預金者ご本人さまに電話で委任内容を確認させていただく場合がございます。確認できない場合は、払戻し等のお取扱いはできませんので、あらかじめご了承ください。
    ・委任状は委任される取引の都度提出していただく必要があります。

  • キャッシュカードが使えなくなったのですが?
  • キャッシュカードの暗証番号を忘れてしまったのですが?
  • キャッシュカード、お届け印、運転免許証等ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。
    ※だいしん未来支店でお取引のお客様はこちら

    ご来店時にお持ちいただくもの
  • キャッシュカード
  • お届け印
  • ご本人が確認できる書類
    ご本人が確認できる書類は運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他写真付公的書類のいずれかとなります。    
    *お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。


  • 忙しくて、だいしんに行けないのですが?
  • だいしんの商品・サービスについてもっと知りたいのですが?

 

  • だいしんへのご意見・ご要望・苦情などがあるときは?
  • お近くの店舗窓口もしくは次のご相談専用窓口で受け付けております。

    お近くの店舗    ⇒店舗検索はこちら
    業務部  フリーダイヤル 0120-880-568
    受付時間 平日9時~17時
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  • 睡眠預金について知りたいのですが?
  • 睡眠預金とは、長い間お取引の動きのない状態の預金のことです。所定の手続きを経た上で払い戻しさせていただきます。

    詳しくはこちらをご覧ください。    
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  • 法人口座開設に関する手続きについて知りたいのですが?
  • 法人口座を悪用した詐欺事件等が多く発生していることから、当金庫では、窓口で法人口座開設申込みがあった場合、即日口座開設はいたしておりません。

    受付からの事務の流れは別紙のとおりです。

    ◆平成28年10月1日の改正犯罪収益移転防止法により、法人口座の開設には、法人様の実質的支配者の確認を含め口座の開設目的や事業内容等の確認義務がありますので、ご協力を願い致します。
    ◆事前調査については、一定の日数がかかりますので、ご了承ください。
    ◆口座開設の可否につきましては、調査後にご連絡をさせていただきます。
    ◆お手続きにご来店される方の、ご本人を確認する公的資料(顔写真付等のもの)を ご提示ください。(運転免許証、旅券(パスポート)、個人番号カード(マイナンバー))
    ◆法人の確認書類として、登記事項証明書や定款等をご用意ください。
    ◆その他ご不明な点は、店頭窓口でお問い合わせください。
    ◆なお、口座開設のご要望に添えない場合もございますのでご了承ください。
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