よくあるご質問

各種お手続き(紛失・変更・相談)

紛失に関するご質問

変更に関するご質問

相続に関するご質問

紛失に関するご質問のご回答

  • 通帳をなくしてしまったのですが?
  • キャッシュカードをなくしてしまったのですが?
  • 印鑑をなくしてしまったのですが?
  • すぐにお取引店かお近くの支店にお電話ください。なお、営業時間外・休業日は 「しんきんATM監視センター」へお電話ください。
    店舗検索営業時間外・休業日のご連絡先
    しんきんATM監視センター 06-6454-6631
    通帳やカードが不正に使用されないよう、ただちに手続きを行います。その後、再発行、改印の手続きを行いますので、早めにお届け印をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。
    ご来店時にお持ちいただくもの ①通帳・キャッシュカードをなくした場合…お届け印  (注)印鑑をなくした場合は、今後ご使用になる印鑑
    ②本人が確認できる書類         
    ※ご本人が確認できる書類は運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他写真付公的書類のいずれかとなります。
    お手続きの流れ ①お取引店窓口でお手続き後、照会状(回答書)を郵送いたします。
    ②照会状(回答書)がお手元に届きましたら、回答書にご住所・ご氏名を記入のうえ、お届印を押印いただき同封の返信用封筒にてご返送いただくか、または、お取引店までご持参願います。
    ③お取引店への回答書の到着をもって紛失のお手続き完了となります。
    ※通帳・キャッシュカード等の紛失手続きには、金庫所定の事務手数料が必要となります。
    ※キャッシュカードを再発行される場合は、お手元に届くまで一週間ほどかかります。
    ※キャッシュカードはお手続き完了後、簡易書留郵便にて郵送させていただきます。なお、郵便局へ転居届を提出されている場合でも、転送の取扱いはいたしませんのでご注意ください。
    通帳/キャッシュカードが見つかったときは 発見した通帳やカードとお届け印をご持参のうえお取引店にご来店ください。
    ※お手続きをされないと、ご利用いただけません。

 

変更に関するご質問のご回答

  • 引っ越しして住所と電話番号が変わるので変更したい
  • 当金庫からの郵便物が届かなくなりますので、必ず住所変更のお手続きをお願いします。以下のいずれかのお手続きで住所の変更ができます。
    なお、ご住所等の変更後に新住所あてに「住所変更等手続き完了のお知らせ」を転送不要郵便物で郵送しますので必ずお受け取りください。郵便物が「転送不要」や「あて所不明」等の理由で返却された場合は、住所変更のお手続きができず旧住所のままになり、再度のお手続きが必要となりますのでご留意願います。
    1.だいしんパーソナルインターネットバンキングをご利用のお客様 個人のお客様は、インターネットバンキングサービスを利用して住所変更手続きができます。
    法人のお客様や、以下の取引があるお客様は本サービスによる住所変更のお手続きができません。お取引店の窓口でお手続きをお願いします。
    ※ご融資(住宅ローン・各種ローン含む)、投資信託・投信取引口座、マル優・マル特・マル財、当座預金、でんさいサービス、信託契約、ファームバンキング、国債、教育資金一括贈与普通預金、変更後の住所が外国の場合米国籍もしくは米国永住権を保有されている方
    (注)インターネットバンキングをご契約のお取引店のみのお手続きとなります。
     ※インターネットバンキングのログインはこちら 2.窓口でのお手続き ご来店時に必要なもの
    • お届け印
    • 通帳または証書
    • 新しい住所とご本人が確認できる書類
      (運転免許証、各種健康保険証、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他公的証明書)
      ※融資取引がある場合は、「住民票」の原本を一緒にお持ちください。
      ※お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。
    3.郵送でのお手続き(個人のみ)
    郵送専用の「住所・電話番号変更届」をパソコンから印刷することができます。また、パソコンで印刷できないお客様は、お電話で資料請求することができます。
    法人のお客様や、以下のお取引があるお客様は、本サービスによる住所変更のお手続きができません。お取引店の窓口でお手続きをお願いします。
    ※ご融資(住宅ローン・各種ローン含む)、投資信託・投信取引口座、マル優・マル特・マル財、当座預金、でんさいサービス、信託契約、ファームバンキング、国債、教育資金一括贈与普通預金、変更後の住所が外国の場合米国籍もしくは米国永住権を保有されている方
    ※パソコンで「住所・電話番号変更届」を印刷されるお客様はこちら
    「住所・電話番号変更届」を印刷できないお客様
    「住所・電話番号変更届」の書類をお送りします。下記電話番号までお電話ください。
     事務支援センターフリーダイヤル
     0120-880-678(受付時間 平日9時~16時)
  •  

  • 結婚して名前が変わりますが、どんな手続きが必要ですか?
  • 戸籍抄本など氏名変更が確認できる書類、現在お持ちのすべての通帳・証書・カード、およびお届け印をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。
    ※だいしん未来支店でお取引のお客様はこちら
    ご来店時にお持ちいただくもの
    • お届け印(お届け印も変更される場合は、新しいお届け印もお持ちください。)
    • すべての通帳・証書・カード
    • ご本人が確認できる書類
      ご本人が確認できる書類は運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他写真付公的書類のいずれかとなります。
    • 旧氏名から新氏名に変更となったことがひとつの資料で確認できる公的書類(戸籍謄本、住民票など)
      *融資取引のある場合は、氏名変更の履歴のある「住民票」の原本を併せてお持ちください。
      *お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。
  •  

  • 印鑑を変更したいのですが?
  • 新旧のお届け印、通帳・証書、および運転免許証などご本人を確認できる書類をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。
    ※だいしん未来支店でお取引のお客様はこちら
    ご来店時にお持ちいただくもの
    • 新旧のお届け印
    • すべての通帳・証書・カード
    • ご本人が確認できる書類
      ご本人が確認できる書類は運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他写真付公的書類のいずれかとなります。
      *融資取引のある場合は、旧実印、新実印、新印鑑の「印鑑証明書」の原本を併せてお持ちください。
      *お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。

     

  • キャッシュカードの1日あたり利用限度額を変更したいのですが?
  • キャッシュカードの発行をお申し込まれた際、特にお客さまからお申し出がない場合は1日あたりのご利用限度額を50万円までとさせていただいております。これは万一、カードの盗難等の被害にあわれた場合に被害をできる限り小さくするためのものです。
    ご利用限度額の変更をご希望のお客さまは、キャッシュカード、お届け印、ご本人を確認できる書類をご持参のうえ、お取引店にご来店ください。
    なお、ご利用限度額の引き下げは、当金庫のATMの「各種契約変更」ボタンからお手続きいただけます。
    ※だいしん未来支店でお取引のお客様はこちら

     

  • キャッシュカードの暗証番号は変更できますか?
  • キャッシュカードの暗証番号は、当金庫ATMにてお客さまご自身で変更が可能です。
    ご来店時にお持ちいただくもの
    • キャッシュカード
    • お届け印
    • ご本人が確認できる書類
      ご本人が確認できる書類は運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カード、身体障害者手帳、その他写真付公的書類のいずれかとなります。
      *お取引内容によっては、別途書類をご用意いただく場合があります。

 

相続に関するご質問のご回答

  • 口座名義人が死亡しました、どのような手続きが必要ですか?
  • お亡くなりになられた方の通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備のうえ、お取引店にご連絡をお願いします。 お取引店がわからない場合は、お近くの支店または、事務支援センターフリーダイヤル「0120-880-678」(平日9:00~16:00)にご連絡ください。
    ⇒相続のお手続きのご案内についてはこちら



  • 相続の手続きを行う際に必要となる書類は何ですか?
    • 死亡届、相続届(当庫所定の書類)
    • お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍等)
    • 相続人様全員の印鑑証明書(発行日から6カ月以内のもの)
    • 相続人様が海外に居住されている場合は印鑑証明書に代わって、大使館・領事館や海外の公証人役場等で発行する「サイン証明書」「居住証明書」が必要になります。
    • 通帳(証書)・キャッシュカード等。(紛失されている場合は、お申し出ください)
    • その他
       遺言書·遺產分割協議書等
    • 「法定相続情報一覧図の写し」(法務局の発行する認証付書面)をご提出いただく場合は戸籍謄本等の提出は原則不要です。ただし、相続放棄者については、家庭裁判所発行の「相続放棄申述書受理証明書」が必要です。
    • お取引の内容や相続のご事情により、書類を追加で依頼する場合があります。




  • 相続預金の残高証明書を発行するにはどうしたらいいですか?
  • 相続人様、遺言執行者様、相続財産管理人様等のご依頼により発行できます。
    お取引内容によりましては、作成に日数がかかる場合がございます。 【ご用意いただくもの】
    • 被相続人様が亡くなられたことが確認できる書類(戸籍謄本、除籍謄本等)。
    • お手続きされる方が相続人様、遺言執行者様、相続財産管理人様等であることが確認できる書類(戸籍謄本、審判書等)
    • お手続きされる方の実印、および印鑑証明書(発行後6ヵ月以内のもの)。
    • 証明依頼書(当庫所定の書類)
    • 発行手数料(所定の手数料がかかります)
ページトップ