お知らせ
宣誓・申告事項
【外国口座税務コンプライアンス法に係る自己宣誓】(FATCA)
米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)および関連する日米当局声明により、お客様が税務上の米国人(米国市民(米国籍保有者)または米国居住者)に該当するか否かを確認し、該当する場合、お客様の情報を米国内国歳入庁へ報告することが金融庁および国税庁より要請されています。 |
私は、米国市民(米国籍保有者)および米国居住者のいずれにも該当しません。
【租税条約等実施特例法に係る居住地国届出】(CRS)
平成29年1月1日以降、新たに日本の金融機関等に口座開設する場合は、金融機関等へ氏名・住所(名称・所在地)、居住地等を記載した届出書(新規届出書)の提出が必要になります。 ※ 詳細は国税庁ホームページ「国税広報参考資料」をご参照願います。 |
私は、居住地国は日本のみであり、情報が正確である事を宣誓します。また、居住地国に変更があった場合には、3カ月以内に届出いたします。
【改正犯罪収益移転防止法に関する、外国PEPs(外国の重要な公的地位にある方)に係る申告書】
犯罪収益移転防止法により、金融機関等は、お客さまと一定の取引を行うにあたり、お客さまが外国の元首、又は外国の政府等において重要な公的地位を有する者等に該当する方であるかを確認する義務が課されています。 |
私は、「外国政府等において重要な地位を占める者(過去において配当する場合も含む者)等」に該当しません。
なお、外国政府等において重要な地位を占める者(過去において配当する場合も含む者)とは以下のもの言います。
- 下記①~④に該当する者
① 外国の元首 ② 外国の政府において以下の職に相当する職にある者 ・ 日本における内閣総理大臣、国務大臣、副大臣 ・ 日本における衆議院(副)議長、参議院(副)議長 ・ 日本における最高裁判所裁判官 ・ 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表、全権委員 ・ 日本における統合幕僚(副)長、陸上幕僚(副)長、海上幕僚(副)長、航空幕僚(副)長 ③ 外国の中央銀行の役員 ④ 外国の予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員 - 上記1に掲げる者の家族(以下の①~⑤)。
① 配偶者(事実婚を含む。以下、同様。) ② 父母 ③ 子 ④ 兄弟姉妹 ⑤ ①~④以外の配偶者の父母、及び配偶者の子