後見制度支援預金

後見制度支援預金の特長

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後見制度による支援を受ける方の預金のうち、日常的な支払をしない金銭を家庭裁判所の指示書に基づき、管理するための口座です。

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普通預金での取扱いとし、総合口座の取扱いはできません。

2018年7月2日現在

商品名(愛称) 後見制度支援預金
ご利用いただける方 個人のうち、家庭裁判所が交付する「指示書」に記載された被後見人の方が対象です。
お預け入れ

  1. 1.預入方法
    随時預入できますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
  2. 2.預入金額
    1円以上
  3. 3.預入単位
    1円単位
お支払方法 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
  1. 1.出  金
    • 入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
  2. 2.定期送金
    • 自動振込等により、指定された間隔(例えば3ヶ月毎)で指定金額を定期的に後見支援預金から成年後見人が別途管理する生活口座等 へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
お利息
1.適用金利
毎日の店頭表示の利率を適用します。
2.利払方法
毎年3月と9月の当金庫所定の日に元金を組入れます。ただし、口座を解約される場合は、解約時にお支払いします。
3.計算方法
毎日の最終残高100円以上について、付利単位を100円として1年を365日とする日割計算を行います。
税金 利息には20.315%の源泉分離課税(国税15.315%、地方税5.0%)の税金がかかります。
※マル優の利用はできません。

預金保険の適用 預金保険制度の付保対象預金です。
付加できる特約事項 指示書の指示内容による取扱いのみとなります。
その他
  1. 1.本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。 保佐人、補助人、任意後見人では取扱いできません。
  2. 2.「指示書」の交付申請は成年後見人の住所地の管轄の家庭裁判所にて行ってください。
  3. 3.公共料金等の自動支払および給与、年金、その他振込、配当金、公社債元利金等の自動受取、IB契約はできません。
  4. 4.本預金は口座開設店のみお取扱いいたします。
  5. 5.キャッシュカードは発行しません。
  6. 6.通帳によるATMでの利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します)。
  7. 7.現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)。

詳しくは商品概要説明書をご覧ください。

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