相続・財産管理

大切な人への想いをカタチに。
いざという時に焦らないために、早めにご準備される方が増えています。

遺言信託をはじめとする相続に関するさまざまなご相談や相続発生時のお手続き等、お客さまのニーズに合わせて柔軟にお応えいたします。

遺産整理業務

相続はある日突然やってきて、ご遺族は悲しみの中にも役所や金融機関のさまざまな手続きを行ったり、期限内に相続税の申告納付を行ったり、さまざまな問題解決をしなければなりません。
遺産整理業務では、専門家の総合的な知識と豊富な経験を基に適切なアドバイスをしながら、信託会社が「遺産の調査」「財産目録の作成」「遺産分割協議書に基づく遺産の分配」「債務の履行」などの遺産整理をお手伝いします。

  • 特長

    01

    専門家にお願いできるので、
    安心して遺産整理ができます。

  • 特長

    02

    きめ細かく、
    迅速に対応できます。

  • 特長

    03

    煩雑な相続に関するお手続きも
    ご相談いただけます。

このような方におすすめです

  • 財産の評価、財産の分け方(遺産分割協議)がわからない方
  • 相続人、不動産などの財産が遠隔、または忙しくて手続きをする時間がとれない方
  • 面倒な手続き、金銭や不動産等の名義変更などを公正な第三者に任せたい方
  • 戸籍謄本など必要書類の取得、司法書士や税理士の紹介など一括して相続手続きを任せたい方

遺産整理業務内容

遺産整理業務内容

相続時の当金庫における
お手続きについて

当金庫とお取引いただいているお客さまがお亡くなりになり、ご預金等を相続人の方が相続される場合のお手続きにつきまして一般的な事例をご案内いたします。

  • お取引内容等によりお手続きの方法が異なる場合があります。詳しくは契約店にお問い合わせください。

預金等の相続手続きの流れ

step01
相続手続きのご連絡

お電話またはご来店にて契約店へご連絡ください。相続人の権利保護のため、預金の支払停止等をさせていただきます。

    お電話の場合

  • 契約店へお電話ください。その際、相続の状況をお伺いしますので、事前に相続確認表の内容をご覧いただくことをおすすめします。
  • 後日、相続確認表をご来店または郵送にてご提出ください。内容確認後、必要書類をお渡しいたします。

    ご来店の場合

  • 相続確認表をご記入の上、契約店へご来店ください。
  • 契約店以外にご来店をご希望の場合は、事前に契約店までご連絡をお願いします。なお、お取引内容によっては、契約店のみのお手続きになる場合や、お手続きに時間を要する場合があります。
  • 複数の支店にてお取引がある場合は、いずれか1つの契約店にその旨をお申し出ください。(すべての店舗への連絡は不要です)
  • 必要書類は相続方法等によって異なります。下記「必要書類のご確認」より各質問にお答えいただくことで、一般的な必要書類をご確認いただけます。詳しくは契約店にお問い合わせください。

必要書類のご確認

「遺言書」はありますか?

遺言書は「公正証書」ですか?

遺言書は「遺言書の写し(遺言書情報証明書)」ですか?

遺言書は、裁判所の検認を受けていますか?

家庭裁判所の「検認」の手続きが必要です。
検認後、契約店へ改めてお申し出ください。

  • 検認については、家庭裁判所へお問い合わせください。

「遺産分割協議書」はありますか?

「遺産分割協議書」は、今後作成しますか?

「遺産分割協議書」の作成をお願いします。
作成したら、契約店へ改めてお申し出ください。

遺言執行者の指定はありますか?

以下のいずれかの方法でお手続きをしますか?

  • (相続人が複数の場合)
    相続人全員が当金庫の書面に自署および実印押捺をして、代表の方が手続きを行う。
  • (相続人が1人の場合)
    相続人が当金庫の書面に自署および実印押捺をして、手続きを行う。
step02
必要書類のご準備
  • 相続人となる方すべてをご確認いただき、ご案内しました必要書類をご用意ください。
  • 当金庫からお渡しした書類に必要事項をご記入いただき実印を押印ください。
step03
必要書類のご提出
  • 依頼書等の書類のご記入・押印が完了後、必要書類とともに契約店または事前にお申し出いただいたお手続き希望店へご提出ください。
  • 当金庫で書類を確認させていただき、後日、改めてご連絡します。
step04
お通帳等のご提出
  • お通帳等を契約店または事前にお申し出いただいたお手続き希望店へご提出ください。
    お預かり後、相続人の方へ預金の払戻しや名義変更を行います。

お手続きに関するご注意点

  • ご来店の際は、運転免許証・健康保険証等の本人確認書類もご持参ください。
  • 関係書類をお預かりしてから最終手続きまで日数を要します。また、複数回ご来店いただく必要がある場合もございます。
  • 預金者がお亡くなりになったことを当金庫が把握した以後は、相続人の権利の保護のため、相続手続きが完了するまで入金(振込等を含む)・出金(口座振替等を含む)・解約等はできません。必要に応じて、振込金受取口座の変更や口座振替指定口座の変更等の手続きを行ってください。
  • 相続に関して紛議が生じている、またはそのおそれがある場合は、相続手続きを保留させていただく場合があります。

残高証明書について

  • 残高証明書は、相続人からのご請求により発行します。発行に際しては、以下の書類をご提出ください。
    1. 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍の記載のあるもの)
    2. 請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本等
    3. 請求者の実印、および印鑑証明書(6ヵ月以内のもの)
    4. 残高証明書発行依頼書(当金庫所定の用紙)
  • 当金庫所定の発行手数料がかかります。
  • 発行に時間を要する場合があります。

よくあるご質問はこちら

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