一般財団法人仙南信用金庫育英会

奨学金の支給

奨学生に選ばれた高校卒業生には、大学進学後4年間、奨学金を支給します。この奨学金は返済義務がありません。

「一般財団法人仙南信用金庫育英会」の概要

  1. (目的)

    原則として仙南信用金庫の営業地区内(白石市、柴田郡、刈田郡、伊具郡、角田市、岩沼市、名取市、仙台市)の当法人が指定する高等学校に在学中の生徒で、極めて高い学力を有するものの、大学進学後の勉学継続に際して経済的支援を必要とすると認められる者に対し奨学金を支給し、教育の機会均等に資するとともに、将来、国家、地域社会の繁栄・発展に寄与し得る有能にして志の高い人材育成の一助たらんことを目的としています。

  2. (支給の期間)

    奨学金を支給する期間は、奨学生が進学する大学の正規の最短修業期間とします。
    なお、奨学生は、毎年度当初に在学証明書原本を添付のうえ、「現況報告書」を提出する必要があります。

  3. (支給の方法)

    奨学金は原則として4月・7月・10月・1月の年4回、1回につき3か月分を指定された仙南信用金庫の奨学生本人名義の普通預金口座へ、振込みにより支給します。

  4. (奨学金の休止)

    奨学生が休学したときは、その期間奨学金を休止します。

  5. (奨学金の停止または廃止)

    奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の支給を停止または廃止します。

    (1)傷痍、疾病等のため修学の見込みがないとき。
    (2)奨学金を必要としない事由が生じたとき。
    (3)その他奨学生として不適当と認められるとき。
  6. (届出を要する事項)

    奨学生が次のいずれかに該当したときは、本人または保護者から直ちにその旨を事務局に届け出るものとします。

    (1)傷痍・疾病等により1ヶ月以上通学できない状態となったとき。
    (2)休学、復学または退学したとき。
    (3)本人の身分、本人及び保護者の住所に異動があったとき。
    (4)その他重要な事項に変動(海外留学等)があったとき。