女性活躍推進法にかかる一般事業主行動計画の策定について

標記の件に関し、女性が個性と能力を職業生活において十分に発揮できる社会の実現をはかるため、『女性の職業生活における活躍の推進に関する法律』(女性活躍推進法)が平成27年9月4日に制定され、一般事業主に関する部分については平成28年4月1日より施行されました。

この法律により企業については、①自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析、②状況把握、課題分析を踏まえた行動計画の策定、社内周知、公表、③行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出、④女性の活躍に関する状況の公表が義務付けられ、この行動計画は、自社の状況把握、課題分析の結果を勘案し、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組実施期間を盛り込むこととなっています。

当金庫においては、女性が働きやすい職場環境の整備として、次世代認定マーク(通称:くるみん)・次世代特例認定マーク(通称:プラチナくるみん)取得など積極的に取り組んで来ましたが、女性職員の活用(特に女性管理職の育成)は、中期経営計画において重要課題として位置づけ、すでにLA制度の導入などを進めており、策定する行動計画を実行していくことにより、女性職員が能力を高めつつ継続就業できる職場環境、モチベーション高く働ける職場環境を整備するものです。

女性活躍推進法に基づく行動計画について(PDF形式:54.4KB)

女性活躍に関する情報公表(PDF形式:89.6KB)

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