白河信用金庫

金融機関コード1184

創業・新事業支援制度資金

商品名
ニュービジネスサポート
ご利用いただける方
  • 創業および新事業を計画・準備している法人または個人の方
  • 開業2年以内で資金を必要とする事業者
  • 事業計画書を有し事業意欲がある法人または個人の方
  • 当金庫の会員になれる方
    ①当金庫の地区内に事業所を有する方
    上記条件に該当される方であれば、当金庫に出資していただき、会員となることができます。
お使いみち
  • 創業資金、新事業資金
  • 法人設立資金開業後の運転資金および設備資金
ご融資金額
1先 1,000万円以内
ご利用期間
  • 運転資金  5年以内
  • 設備資金  7年以内(1年据置期間を含む) ※1年以内の据置期間を設けることができます。
ご融資形態
  • 手形貸付
  • 証書貸付
ご融資利率
当金庫所定の利率を適用いたします。
ご返済方法
  • 【手形貸付】期日一括返済とし、利息は3ヵ月毎前払いです。
  • 【証書貸付】毎月元金均等または元利均等返済を選択できます。
保証人・担保
  • 保証人 1名以上とします。
  • 担保  必要に応じて徴求します。
手数料等
  • 事務手数料 別に定める諸手数料一覧表によります。
  • 保証料 保証協会利用の場合は、保証料がかかります。
苦情処理措置・紛争解決措置
  • 苦情処理措置
    本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務統括部(9時~17時、電話:0248-23-4515)にお申し出ください。
  • 紛争解決措置
    東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務統括部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)にお申し出ください。またお客様から上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。
    なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、①お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)―もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務統括部もしくは全国しんきん相談所にお問合わせください。
その他
  • お申し込みに際しては審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございますので、あらかじめご了承下さい。
  • 現在のご融資利率やご返済額の試算につきましては、当金庫本支店までお問い合わせ下さい。