資産を引き継ぐ世代

大切な家族に資産を引き継ぐ準備を
しておきましょう。

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相続のトラブルが、年々増加傾向にあります。

課税対象となった被相続人の数は2020年に亡くなった方の約8.8%です

被相続人数と課税対象被相続人数のグラフです。被相続人数も課税対象被相続人数も年々増加傾向にあります。
出典:
国税庁「令和4年分 相続税の申告実績の概要」

資産をのこすための備えはできていますか?

  • お金に名前を
    つけて
    おくことはできません。

    お金に名前をつけておくことはできませんので、遺産分割するときに相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が必要となります。

  • 相続時、お金はすぐに
    引き出しができません。

    遺産分割協議が終了するまでは、預貯金等はすぐに引き出せない場合があります。

    • 相続法改正により、遺産分割終了前でも一定の範囲で預貯金の払戻しが可能です。(2019年7月1日施行)
  • 相続税のご心配は
    ありませんか?

    相続財産の評価によっては、相続税が発生します。

POINT 1

遺産分割

大切なご家族のことを思いやり、「相続」を「想族」とすることを考え、遺産分割の方向性をあらかじめ決めておくことは大切です。

POINT 2

流動性資金の準備

のこされたご家族に安心してもらうために、いざというときすぐにつかえるお金(流動性資金)を準備することは大切です。

POINT 3

相続財産の評価

基礎控除を超える資産に対して税金が発生しますので、お持ちの資産の洗い出しと評価が重要となります。

■基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の数

【計算例】遺産総額7,000万円、法定相続人が配偶者と子ども2人の場合

7,000万円(遺産総額)-(3,000万円+(600万円×3人))=2,200万円(基礎控除後の課税対象額)

■生命保険を活用する

ご自身の財産の分け方は遺言で自由に決められます。

計算例:法定相続人が配偶者、長男、長女の3人の場合は500万円×3人=1,500万円が相続税の非課税枠となります。
  • ただし、ご契約者と被保険者が同一で、死亡保険受取人が法定相続人だった場合

POINT 4

生前贈与

贈与税は、個人から財産をもらった場合に、そのもらった人に対してかかる税です。贈与税は贈与があったごとに課税されるものではなく、暦年(1月1日~12月31日)単位で受けた贈与財産の価額を合計し、そこから贈与税の基礎控除額(110万円)を控除した残額に税率を乗じて計算されます。したがって、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税は課税されず、贈与税の申告をする必要もありません。

贈与税額=[1年間の受贈財産の合計価額-110万円(基礎控除)]×税率-控除額

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