出資金についてのご質問

Q1出資金とは何ですか。預金と株式とどう違うのですか。
お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに換金することも出来ませんし、預金保険の対象外です。
Q2配当金はどのように計算されるのですか。
配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡された時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払われることとなります。
Q3配当金は必ずもらえるのですか。
出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に剰余金の配当が出来る時は、出資残高に応じて公正に配当します。ただし、配当可能な剰余金がない場合などで、配当がされない場合もあります。前年度の出資金の配当率は毎年通常総代会で決定します。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。
また、出資金を他の方に譲渡された時は、配当を受ける権利は譲受人に移行します。
Q4配当金はどのように支払われるのですか。
会員のみなさまは『剰余金配当請求権』を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受取ることができるという権利です。
配当金のお受取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送させていただく『出資金残高通知書兼配当金支払通知書』もしくは『出資金残高通知書兼配当金領収書』により確認することができます。
Q5会員(出資金)の脱退はいつでもできますか。
会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますので、ご留意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることを言います。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。
『自由脱退』
持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。 自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかった時は、信用金庫が譲り受けることになります。
信用金庫が持分の全部を譲り受ける時期は、脱退の請求のあった日から6ヶ月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をされた時は、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求された時は、翌々年の3月の最終営業日になり、4月の第一営業日以降に持分の全部を指定口座に入金いたします。
※信用金庫法により、信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」に限られます。
『法定脱退』
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退の場合、出資金の支払いは、脱退時の属する事業年度の終了の時以降(翌年度4月1日以降)となります。
なお、法定脱退の場合は、原則として配当金は受けられません。
Q6出資金を譲渡・脱退する場合の手続きはどうするのですか。
本人確認書類と出資お届け印か普通預金お届け印をお持ちください。お手元に、「出資金残高通知書兼配当金支払通知書」などがある場合は、ご持参いただけると手続きがスムーズに行えます。また、発行済みの出資証券は極力回収させていただきますので、あわせてご持参ください。
Q7なぜ出資証券をペーパレス化(不発行)することになったのですか。
出資証券は預金の通帳や証書と違って、受け取り後出し入れすることも少なく、長時間保管しているため保管場所を忘れてしまうことがあるためか、相続や脱退・名義変更の申し出時出資証券を紛失されていることがあります。出資証券を不発行とすることで、手続きが簡素化され、会員の皆さまの保管のご負担を減らすことができます。
Q8出資証券が発行されなくなると、金庫へ出資している事はどうやって確認できるのですか。
会員の皆さまからお預かりした出資金の管理は、会員名簿により、電子的に一元管理しています。今後は毎年6月の総代会後に発行する「出資金残高通知書兼配当金支払通知書」もしくは「出資金残高通知書兼配当金領収書」にて、出資内容(出資者の住所・氏名・口数・金額等)をご確認ください。
また、会員さまからご請求があれば「出資金残高証明書」を無料で発行いたします。(平成30年10月以降)
Q9現在保有している出資証券はどうすればいいのですか。
現在保有いただいている出資証券は今まで通り保管をお願いいたします。
ご加入時に出資金をお預かりした証となります。また、会員の皆さまからお預かりしている出資金ならびに会員としての権利等につきましては、これまでと変わることはございませんのでご安心ください。
Q10氏名や代表者が変わったときはどうなるのですか。
今までは、預金の通帳や証書と一緒に出資証券をご提出いただき、変更後の名義の証券をお渡ししておりましたが、今後は変更後の名義の証券をお渡しすることがなくなります。証券が不発行となったことをご理解いただき、出資証券はできるだけ回収させていただきます。
Q11出資証券のかわりとなるものはあるのですか。
新規加入・増口加入・相続加入時は出資証券に代わり「出資会員加入確認書」を発行してお渡しします。これは、保管の必要はありませんが、紛失しても再発行はいたしません。