相続手続きに関するご案内

 このたびは大切なご親族さまのご逝去に接し、心よりお悔やみ申し上げます。
 長らくお取引いただき、誠にありがとうございました。
 お亡くなりになられた方(以下、被相続人といいます)名義のお取引については、相続手続きをしていただく必要がございます。相続手続きにつきまして、下記にてご案内させていただきます。


1.相続手続きが完了するまでのお取引きについて

 相続手続きが完了するまで、被相続人のご預金のお引出し、お預入れについては、お取り扱いできなくなります。

  1. 口座振替のご契約がある場合、公共料金等の自動引落ができなくなりますので、各収納機関へ別途納付書等によりお支払いください。引き続き口座振替をご希望される場合は、振替口座の変更手続が必要です。
  2. 振込入金がある場合、相続人の指示によりお取り扱いします。
    家賃等継続して振込まれるものについては、お受取口座を変更してください。

2.残高証明書、取引履歴の発行について

 被相続人の残高証明書、取引履歴が必要な場合は、相続人等のご依頼により発行いたします。以下の書類と実印をお持ちいただき、お取引店窓口にお申出ください。

ご提出書類 ご説明事項
戸籍謄本(除籍謄本) 被相続人がお亡くなりになられたことが確認できるもの。
相続人であることが確認できる戸籍謄本等 ご来店される方が、相続人等であることが分かるもの。
相続人からのご依頼は、単独でもできます。必ずしも相続人全員の同意を得る必要はありません。
印鑑証明書(原則発行日から6ヶ月以内)と実印 ご来店される方ご本人に依頼書をご記入いただき、実印を押印いただきます。
手数料 別途手数料をいただきます。

3.必要書類の提出について

 相続手続きにおきましては、以下の書類が必要となります。
 お客さまにご用意いただく書類は原本をご提出ください。
 なお、原本の返却を希望される場合は、写しを取らせていただき、原本をお返しいたします。お取引き等によっては、別途書類が必要になる場合がございますので、予めご了承ください。

(1)共通
(※)被相続人の戸籍謄本については、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」をご提出いただいた場合、ご用意の必要はありません。
相続依頼書 相続人全員に署名捺印をいただく当金庫所定の書類です。
被相続人の戸籍謄本(※) 出生から死亡までの連続した戸籍謄本をご用意ください。
相続人の戸籍謄本 相続人であることがわかる戸籍謄本をご用意ください。
ただし、被相続人の戸籍謄本にて相続人であることが確認できる場合で、かつ被相続人の戸籍記載の相続人の氏名、生年月日と相続人の印鑑証明書の氏名、生年月日が合致している場合は相続人の戸籍謄(抄)本は不要です。
※相続人が死亡している場合は、代襲相続となるため、相続人が確認できる戸籍謄(抄)本が必要となります。
相続人全員の印鑑証明書 署名・捺印をいただく相続人全員の印鑑証明書をご用意ください。
(原則発行日から6ヶ月以内)
通帳・証書・カード等 被相続人名義の通帳・証書・キャッシュカード等をご用意ください。紛失されている場合、別途お申しつけください。
相続人等のお届出印 預金等を名義変更される場合は、新しい名義人のお届出印が必要となります。
相続人代表者の本人確認書類 ご本人さまであることが確認できる本人確認書類をお持ちください。

(2)相続方法別
 相続方法により別途書類が必要となりますので、ご提出ください。

※家庭裁判所により遺言執行者が選任されている場合、選任に関する審判書謄本をご提出ください。ただし、遺言執行者選任証明書がある場合は、審判書謄本に代えることができます。
公正証書遺言がある場合 ・公正証書遺言の正本又は謄本
・遺言執行者がいる場合、遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合、相続人および受遺者の印鑑証明書
自筆証書遺言がある場合 ・自筆証書遺言の原本
・家庭裁判所による検認済証明書又は検認調書謄本
(自筆証書遺言の場合、検認が必要となります)
※法務局に保管されていた自筆証書遺言の場合、遺言書情報証明書をご提出ください。
 この場合、検認は不要です。
・遺言執行者がいる場合、遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者がいない場合、相続人および受遺者の印鑑証明書
遺産分割協議書がある場合 ・遺産分割協議書の原本
・相続人全員の印鑑証明書
(遺産分割協議書作成時点の相続人全員の印鑑証明書も合わせてご提出ください)
裁判所による調停、審判、和解に基づく手続きの場合 ・調停調書謄本または審判書謄本または和解調書謄本
※審判には確定証明書が必要となります。
・当金庫の預金を相続する相続関係者の印鑑証明書

4.その他必要となる書類について

 相続手続きにおいて下記に該当する場合、別途書類が必要となりますので、ご提出ください。

相続人に未成年がいる場合 遺産分割協議で親権者とその子が同時に相続人となる場合は、利益相反行為となります。
この場合は、家庭裁判所に申し立てて、特別代理人の選任手続きが必要となります。家庭裁判所の審判書謄本と特別代理人の印鑑証明書等が必要となります。
相続人に被後見人がいる場合 成年被後見人と後見人が同時に相続人となる場合は、未成年者と同様に特別代理人の選任手続きが必要となります。
相続人が国外に在住している場合 印鑑証明書の代わりに現地大使館等で発行されるサイン証明が必要です。
相続放棄をされた方がいる場合 家庭裁判所発行の相続放棄申述の受理証明書が必要となります。

5.取引別の相続手続きについて

  1. 預金等
    相続書類が揃い次第、解約手続きをさせていただきます。
    ご預金によっては中途解約利率となる場合があります。預金の種類によっては、名義変更に対応できる場合もありますので、ご相談ください。
  2. 出資金
    相続加入される場合は、相続の開始(死亡の日)から3ヶ月以内にお申し出ください。
    なお、死亡した会員の相続人が複数人いる場合は、会員資格がある1名に限り、相続加入することができます。
    期限内にお申出がない場合は、法定脱退となります。
  3. 貸金庫契約
    解約させていただきます。引き続きご利用になられる場合は、新しくご契約していただきます。
  4. 融資取引、公社債、保険契約
    別途手続きが必要となりますので、お取引店窓口までお申しつけください。

6.相続手続き後について

 相続預金については、手続き後にお振込させていただきますので、相続依頼書にお振込先の記入をお願いします。当金庫以外へのお振込の場合は、当金庫所定の振込手数料をいただき、手数料を差し引いた金額を口座へお振込させていただきます。
 相続手続き上、解約日と振込日がずれることがありますが、ご了承ください。