A5.預金者保護法の施行に伴い、偽造、盗難カード等によりATMから不正な預金払い戻しが行なわれたことによりお客様が被害に合われたときは、原則として
が補償いたします。
ただし、ご本人に「重大な過失」があった場合は補償はされず、またご本人に「過失」があった場合は被害の75%が補償となります。
・「重大な過失」となり得る場合
(1) ご本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) ご本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) ご本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他、ご本人に上記(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
・「過失」となり得る場合
(1) 次の 1) または 2) に該当する場合
1)

から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつキャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)の他、次の 1) のいずれかに該当し、かつ 2) のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
1) 暗証番号の管理
A.

から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
B. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など

の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
2) キャッシュカードの管理
A. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人に目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
B. 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなる等、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
※盗難カード被害の補償の対象となる期間は、お客様が被害を当金庫に通知した日から遡って30日までです。