よくあるご質問を項目毎にまとめています。ご覧になりたい項目のタブをクリックしてください。
預金事務について ATM・IBについて 金融商品について 金融制度について
預金事務について
Q1. 新しく口座を開設したいときは?
A1.お近くにある当金庫の営業店窓口へご本人がご来店下さい。
ご来店の際には、現金のほかお届けいただく印鑑とご本人を確認できる書類(下記)を忘れずにご持参下さい。
・個人:原則、運転免許証やパスポート等の顔写真入りの証明書
※ご用意できない場合は、各種健康保険証等の顔写真がない公的証明書の原本でも可能ですが、他の本人確認書類や公共料金の領収証のご提示等が必要です。
・法人:商業登記簿謄本・抄本、印鑑証明書等、ご来店者本人を確認できる書類
なお、店舗所在地や営業時間につきましては、店舗一覧 をご覧ください。
Q2. 通帳、キャッシュカードを紛失したときは?
A2.すぐにお取引店までご連絡下さい。
お取引店の連絡先は、店舗一覧 をご覧ください。時間外や休日は、ATM監視センター で受け付けます。ご連絡後、以下のものをご持参の上、お取引店までお越し下されば再発行いたします。
・お届け印
・通帳(キャッシュカード紛失の場合)またはキャッシュカード(通帳紛失の場合)
・運転免許証等、本人を確認できる写真入りの証明書
なお、再発行には 所定の手数料 をいただきますのでご了承願います。
Q3. 印鑑を紛失したときは?
A3.すぐにお取引店までご連絡下さい。
お取引店の連絡先は、店舗一覧 をご覧ください。ご連絡後、以下のものをご持参の上、お取引店か近くの営業店までお越し下されば手続きをいたします。
・新しいお届け印
・通帳
・運転免許証等、本人を確認できる写真入りの証明書
なお、紛失による印鑑変更には 所定の手数料 をいただきますのでご了承願います。
Q4. 住所を変更したときは?
A4.お取引店、または最寄りの営業店までお越し下さい。
お申し出等によりお取引店を変更する場合もありますので、以下のものをご持参下さい。
・通帳、キャッシュカード
・お届け印
・住民票等、新しい住所を確認できる書類
Q5. 預金の名義人が亡くなったときは?
A5.相続人がお取引店へご来店の上、亡くなられた方の死亡届の手続きをお取り下さい。
預金名義人の戸籍謄本とご印鑑をご持参願います。その後のお手続きや相続に関するご相談は、窓口で承ります。
Q6. お札が破れたり、燃えたりしたときは?
A6.新しいお札と引き換えることができますが、鑑定が必要になりますので、お近くの営業店へお越し下さい。
表と裏が両面揃っている前提で、元の面積に対する割合で引換額が異なります。
・3分の2以上:全額
・5分の2以上3分の2未満:半額
・5分の2未満:引き換えできません
なお、硬貨の場合は表面の模様が確認できれば、元の重さの割合で異なります。
・2分の1を超える:全額
・2分の1以下:引き換えできません
ATM・IBについて
Q1. キャッシュカードの暗証番号を忘れた場合は?
A1.お取引店窓口での手続きが必要となります。
以下のものをご持参下さい。
・お届け印
・通帳、キャッシュカード
・運転免許証等、ご本人を確認できる写真入りの証明書
Q2. キャッシュカードの暗証番号を変更するには?
A2.当金庫のATMで変更ができます。
類推されやすい暗証番号(生年月日、電話番号、同じ数字等)は、事故防止の観点からお避け下さい。
また、暗証番号は定期的に変更されることをお勧めします。
Q3. ATMの利用時間や取引内容は?
A3.ご利用いただくATMコーナーによって異なります。
詳しくは、ATM一覧 をご覧ください。
Q4. ATMの出金限度額は?
A4.個人(個人事業主を含む)のお客様の1日当たりの利用限度額は100万円(ICキャッシュカード)、または50万円(磁気ストライプカード)です。
法人のお客様は、1日当たりの利用限度額は200万円(1口座当たり)です。
お客様のお申し出により、1日あたり限度額は1万円から200万円の間で、任意に変更することができます。なお、限度額の引き下げはATMで処理できますが、引き上げは窓口にお申し出ください。
他の金融機関のキャッシュカードをご利用の場合は、お取引の金融機関により利用限度額が異なりますので、詳しくは直接お取引金融機関へご照会下さい。
Q5. 偽造、盗難カードによる被害補償は?
A5.預金者保護法の施行に伴い、偽造、盗難カード等によりATMから不正な預金払い戻しが行なわれたことによりお客様が被害に合われたときは、原則として当金庫が補償いたします。
ただし、ご本人に「重大な過失」があった場合は補償はされず、またご本人に「過失」があった場合は被害の75%が補償となります。
・「重大な過失」となり得る場合
(1) ご本人が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) ご本人が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) ご本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他、ご本人に上記(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
・「過失」となり得る場合
(1) 次の 1) または 2) に該当する場合
1) 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつキャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつキャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)の他、次の 1) のいずれかに該当し、かつ 2) のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
1) 暗証番号の管理
A. 当金庫から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所、地番、電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
B. 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当金庫の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
2) キャッシュカードの管理
A. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人に目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
B. 酩酊等により通常の注意義務を果たせなくなる等、キャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
(3) その他上記(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
※盗難カード被害の補償の対象となる期間は、お客様が被害を当金庫に通知した日から遡って30日までです。
Q6. インターネットバンキングを申し込みたいのですが?
A6.お近くの当金庫営業店窓口やATMコーナーに申込書がありますので、必要事項をご記入、ご捺印の上、お取引店へお申し込み願います。
また、申込書のご請求は、とましんコールセンター でも承ります。
サービス内容やパソコン等の利用環境、操作方法等は、個人インターネットバンキング|よくあるご質問 、および 法人インターネットバンキング|よくあるご質問 をご参照下さい。
金融商品について
Q1. 住宅ローンについて尋ねたいのですが?
A1.変動金利型、固定金利型、固定金利選択型、固定金利段階型の中からお選びいただけます。
詳しくは、お近くの当金庫の営業店の窓口でお尋ね下さい。
Q2. 投資信託はどのようなものですか?
A2.多くのお客様から集められた資金を一つにまとめ、運用の専門家である投資信託会社が、株や債券等多くの金融商品に分散して投資し、その成果を分配金等でお客様へ還元する仕組みの商品です。
詳しくは、お近くの営業店の窓口にお問い合わせ下さい。
Q3. 保険商品にはどういうものがありますか?
A3.生命保険は個人年金保険、一時払終身保険の他、損害保険は住宅ローンに係る長期火災保険、海外旅行保険、積立傷害保険を取り扱っております。
詳しくは、お近くの営業店の窓口にお問い合わせ下さい。
金融制度について
Q1. 信用金庫とは?
A1.信用金庫は、中小企業専門金融機関、協同組織金融機関、地域金融機関の3つの特色を兼ね備えた、営業地域内の中小企業や勤労者の方々のための金融機関です。
お取扱いする業務は銀行とほぼ同じですが、信用金庫は、信用金庫法に基づき、限定された営業地域内での業務を行います。その地域でお預かりした預金等は、地元の中小企業や勤労者の方々へのご融資として還元し、地域経済の発展のお手伝いをしております。
ご預金等の受け入れについてはどなたでもお取引が可能です。ご融資の場合は、会員とのお取引を原則としますが、会員以外の方とのお取引も一定の条件内では可能ですので、お取引店の融資担当にお気軽にご相談下さい。
会員となる資格を有する方は、当金庫の営業地域内において事業所をお持ちの方、お住まいの方、お勤めの方です。法人事業者の方で常時使用する従業員が300人を超え、かつ資本金が9億円を超える場合は会員となることができません。
なお、当金庫の営業地域につきましては こちら をご覧ください。
Q2. 総代会制度とは何?
A2.総代会とは、信用金庫が定款の定めにより任意に設置することのできる信用金庫の最高意思決定機関です。総代会は総会に代わる機関であり、その構成員は個々の会員ではなく会員の代表である総代となります。
総代会では、決算の承認や理事、監事の選任等の重要事項を決議します。
総代の選考基準や選任方法ついては、当金庫の ディスクロージャー に詳しく掲載しております。
なお、総代会の他にも会員の意見をより多く反映させるために、当金庫は会員の皆様から寄せられたご意見やご要望を理事会等で検討し、経営強化のために利用させていただいております。
Q3. マル優の利用法は?
A3.マル優は「少額貯蓄非課税制度」といい、1人につき預金等の元本350万円までの利子等を非課税にできる制度です。
平成18年1月より制度が改正され、それまで利用できた満65歳以上の方の適用が廃止され、遺族基礎年金を受給中の方や身体障害者手帳をお持ちの方等に限定されております。
なお、国債等に適用される「マル特」や郵便貯金のマル優も同様の扱いとなっております。
Q4. 「ペイオフ」とは何?
A4.ペイオフとは、狭い意味では、金融機関が万一破綻した場合、預金者に保険金を預金保険機構から直接支払う方式のことを指します。
支払われる預金は、決済用預金は全額保護されるとともに、一般預金等は合算して1金融機関につきお客様1人当たり元本1,000万円までとその利息が保護され、これを超える部分は破綻した金融機関の財産状況に応じて一部が戻される場合もあります。
ペイオフの対象となる金融機関は以下のとおりです。
・日本国内に本店のある銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行)、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会
ペイオフの対象となる金融商品(当金庫取扱分)は以下のとおりです。
・預金(当座預金、普通預金、別段預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期預金、財形預金)
・定期積金
ペイオフの対象とならない金融商品(当金庫取扱分)は以下のとおりです。
・預金(外貨預金、譲渡性預金、他の金融機関等の預金、他人名義、架空名義の預金)
・国債(個人向け国債も含む)
・投資信託
・保険商品(生命保険、損害保険)

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