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預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について

 当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難や盗難通帳(証書)による預金等の不正な払戻しおよびインターネットバンキングを利用した不正な資金移動等によってお客さまの大切なご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書)と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号およびID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合や預金通帳等に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。
また、空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードや通帳(証書)、印鑑が盗まれていなくても、不正に使用されている場合がありますので、念のため当金庫にご連絡ください。

預金等の不正な払戻し被害に係る補償基準等について

偽造・盗難キャッシュカード被害

  偽造キャッシュカード被害 盗難キャッシュカード被害

補償基準

お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 原則として被害額の75%を補償させていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
補償のために ご協力いただく事項
  1. お客さまが偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力を行っていただいていること
  1. お客さまが偽造キャッシュカードの被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること
補償の対象となるルール 預金者保護法による補償

盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害

  盗難通帳(証書)被害 インターネットバンキング被害

補償基準

お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 3,000万円を上限として補償させていただきます。
お客さまに過失があった場合 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。
お客さまに故意または重大な過失があった場合 被害額は補償いたしかねる場合があります。
補償のために ご協力いただく事項
  1. お客さまが通帳(証書)の盗難に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることやその他盗難に遭われたことを推測するに足る事実の確認ができるものをお示しいただいていること
  1. お客さまがインターネットバンキングによる預金等の不正な払戻しに気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること
  2. 当金庫の調査に対し、お客さまから十分なご説明をいただいていること
  3. お客さまが警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力を行っていただいていること
補償の対象となるルール 信用金庫業界の自主ルールによる補償

盗難キャッシュカード、通帳(証書)・インターネットバンキング被害が発生した場合の注意点

 預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。

  1. 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害の補償対象期間について
     盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害に対する補償は、当金庫に通知が行われた日の30日前の日以降に遭った被害です。 ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明された場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数以降に遭った被害となります(この場合においても、キャッシュカード・通帳(証書)が盗難された日(※)もしくは不正なインターネットバンキング取引が実行された日から2年を経過する日後に発生した被害については補償いたしかねる場合があります)。
    ※当該日が不明である場合は、預金等の不正な払戻しが最初に行われた日
  2. 盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害により発生した被害額の全部を補償いたしかねるケースについて
     盗難キャッシュカード・盗難通帳(証書)・インターネットバンキング被害につきましては、お客さまに故意または「重大な過失」がある場合のほか、次のケースにも補償いたしかねる場合があります。
  3. お客様の配偶者、二親等以内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によってご預金等が引き出された場合

    被害状況についての当金庫に対するお客様のご説明において、重要な事項に関し偽りがあった場合

    戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してキャッシュカードや通帳等が盗難された場合やインターネットバンキングが不正に利用された場合
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