HOME > 重要なお知らせ: 預金等の不正な払戻し被害が発生した場合の補償について
当金庫では、キャッシュカードの偽造・盗難や盗難通帳(証書)による預金等の不正な払戻しおよびインターネットバンキングを利用した不正な資金移動等によってお客さまの大切なご預金等が不正に引き出されることがないよう対応しておりますが、万一、個人のお客さまがこのような被害に遭われた場合には、原則として当金庫が補償させていただきます。
ただし、被害に遭われたお客さまに「重大な過失」または「過失」があるなどの場合には、被害額の全部または一部について補償いたしかねるケースがありますので、十分にご注意くださいますようお願いいたします。
また、お客さまにおかれましても、「キャッシュカードと暗証番号」「通帳(証書)と印鑑」「インターネットバンキング取引にかかるID・パスワード」などを厳重に管理していただくとともに、「推測されやすい暗証番号およびID・パスワード等」をご使用の場合は速やかに暗証番号等を変更してくださいますようお願いいたします。
万一、キャッシュカードや通帳等を盗まれたり紛失したりした場合や預金通帳等に身に覚えがない取引が記録されているなどの場合には、ただちに当金庫にご連絡ください。
また、空き巣や車上盗難などの被害に遭われたときは、キャッシュカードや通帳(証書)、印鑑が盗まれていなくても、不正に使用されている場合がありますので、念のため当金庫にご連絡ください。
偽造キャッシュカード被害 | 盗難キャッシュカード被害 | ||
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補償基準 |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | |
お客さまに過失があった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 原則として被害額の75%を補償させていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の対象となるルール | 預金者保護法による補償 |
盗難通帳(証書)被害 | インターネットバンキング被害 | ||
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補償基準 |
お客さまに重大な過失または過失がなかった場合 | 原則として被害額の全額を補償させていただきます。 | 3,000万円を上限として補償させていただきます。 |
お客さまに過失があった場合 | 原則として当金庫所定の補償割合により補償させていただきます。 | お客さまの被害に遭われた状況等を踏まえ、当金庫において個別に補償の判断をさせていただきます。 | |
お客さまに故意または重大な過失があった場合 | 被害額は補償いたしかねる場合があります。 | ||
補償のために ご協力いただく事項 |
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補償の対象となるルール | 信用金庫業界の自主ルールによる補償 |
預金等の不正な払戻しが発生した場合に補償を受けるためには、次の点にもご留意ください。