HOME > 重要なお知らせ: 預金口座の売買・譲渡・レンタルは犯罪です
SNSを通じて口座(*1)の売買・譲渡・レンタル等を勧誘する行為が増加しています。
「不要な口座やキャッシュカードを高値で買い取ります」、「一定期間、口座をレンタルさせてください」などといった話を持ちかけられても、絶対に応じないでください。
口座を売る側・買う側、譲渡する側・譲り受ける側、貸す側・借りる側、いずれも「犯罪行為」であり、法律(*2)による処罰の対象となります。
自分の知らないうちに自分名義の口座が詐欺被害の入金口座(投資詐欺や振り込め詐欺など)や、マネー・ローンダリングなどの犯罪に悪用され、結果、身に覚えのない犯罪の当事者となる恐れがあります。
口座の売買・譲渡・レンタル等が発覚した場合、富山信用金庫にお持ちのすべての口座が利用停止されるだけでなく、他の金融機関でも口座の開設や利用ができなくなる恐れがあります。
(*1) | キャッシュカード、通帳、インターネットバンキング情報等 |
(*2) | 犯罪収益移転防止法違反:1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金、またはその両方 詐欺罪:10年以下の懲役(他人へ譲渡する目的で口座開設した場合) |