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直接ご負担いただく費用や税金について

投資信託を購入する際には、通常、販売会社に購入時手数料を支払いますが、このほかに、信託財産から間接的にご負担いただく運用管理費用(信託報酬)や、収益に対する税金がかかります。


投資信託に関する注意事項

直接負担

時期 項目 内容
購入時 購入時手数料
  • ・ 購入時に販売会社に支払う費用です。
    (購入価額に一定率をかけた額です)
  • ・ ファンドによっては手数料のかからないものや、解約時に手数料がかかるものがあります。
    (手数料には8%の消費税相当額がかかります)
収益分配時
(分配金支払時)
所得税・地方税 普通分配金に対して、20%税金がかかります。(なお、平成25年1月より金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります)
換金・償還時 信託財産留保額
  • ・ ファンドを換金する際、手数料とは別に徴収される費用のことです。
    販売会社が受け取るのではなく、信託財産に組み入られます。
  • ・ ファンドによって差し引かれるものと、差し引かれないものがあります。
    (詳しくは目論見書に記載されています)
所得税・地方税
  • ・ 元本を超えた収益に対し課税されます。
  • ・ 税率は分配金と同様となります。

間接負担

時期 項目 内容
保有時
(毎日)
運用管理費用
(信託報酬)
  • ・ 受益者が、ファンドの運用や管理にかかる費用として信託財産の中から日々間接的に負担する費用のことです。
  • ・ 委託会社・受託会社・販売会社の業務に対する対価として支払われます。

  • 株式、投資信託、債券やデリバティブ取引などの金融商品から生じる利益には、所得税が課税されます。復興特別所得税とは、東日本大震災からの復興財源を確保するため、平成25年から平成49年まで(25年間)の各年分の所得税の額に2.1%を乗じた金額が、追加的に課税されるものです。
    上場株式・公募株式投資信託の配当と売買益
    (注)源泉徴収される場合の税率です。公募株式投資信託の解約益・償還益を含みます。

または、最寄りの愛媛信用金庫窓口まで店舗のご案内


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金融商品取引業者 登録番号 四国財務局長(登金)第15号