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収益事業を行っている団体のお客様へ
平成25年度税制改正により、平成28年1月より法人に係る利子割(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。 この適用は、法人のお客様のほか、収益事業を行っている団体のお客様についても対象となる場合がございます。 つきましては、収益事業を行っている団体のお客様は、当金庫のお取引店までお申し出いただきますようにお願いいたします。 また、お申し出がない団体のお客様におかれましては、引き続き利子割の特別徴収(地方税5%)を行う取り扱いとさせていただきます。。
1.法人利子割廃止が適用される団体のお客様
地方税法第24条第6項において、法人とみなされる団体のお客様(収益事業を行っており、法人税の申告をされている団体のお客様や、税務署へ収益事業の開始届を提出されている団体のお客様など)は、利子割廃止の対象となりますが、詳細につきましては、税理士または最寄りの税務署にご確認いただきますようお願いいたします。
2.対象となる預金
普通預金、通知預金、納税準備預金(納税外の目的で払い戻しをした場合のみ)、定期預金、定期積金
20.315% 国税(所得税)15.315% 地方税 5%
15.315% 国税(所得税)15.315%
※ 上記国税には、復興特別所得税(0.315%)が含まれます。平成25年1月1日から 平成49年12月31日までは、課されており源泉徴収いたします。
※ 普通預金、通知預金、納税準備預金は、平成28年1月1日以降にお支払する預金利息 より地方税を特別徴収いたしません。
※ 定期預金、定期積金は、平成28年1月1日以降の満期時、中途解約時にお支払する 預金利息より地方税を特別徴収いたしません。
法人に係る利子割(地方税)廃止に関するお知らせ[PDF:101KB]