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商号等:桑名三重信用金庫 登録金融機関 東海財務局長(登金)第37号
投資信託のしくみ
投信インターネットサービス
初めての方に投資信託とはどのようなものかをわかりやすくご説明します。
インターネットで投資信託の取引や照会ができるサービスです。
取扱ファンド一覧
基準価格一覧
取扱ファンド一覧はこちらをご覧ください。
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投資信託にかかるご手数料等およびリスク、注意事項について
投資信託ご購入にあたっての注意事項
投資信託は預金・保険契約ではありません。
投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
当金庫が取扱う投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
当金庫は販売会社であり、設定・運用は各運用会社(投資信託委託会社等)が 行います。
投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入されたお客様に帰属 します。
ファンドによっては、換金期間、お取り扱いできない日や大口の換金について制限がある場合があります。また、証券取引所等の取引停止などやむ得ない事情があるときは、ご換金の申込受付を中止すること等があり、残存口数がファンドの所定の口数を下回った場合等には、信託期間の途中で信託が終了(償還)されることがあります。
投資信託のお申込の際は、あらかじめ最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「投資信託説明書(交付目論見書)補完書面」等により内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書補完書面」等は当金庫本支店にご用意しております。
投資信託の取得のお申込に関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用は ありません。
当画面は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法の基づく開示資料ではありません。
投資信託のご購入時には、買付時1口あたりの基準価額(買付価額)に最大3.30%の購入時手数料(消費税込み)、約定口数を乗じて得た額をご負担いただきます。換金時には、換金時の基準価額に最大0.500%の信託財産留保額が必要となります。また、これらの手数料とは別に、投資信託の純資産総額の最大1.958%(消費税込み)を運用管理費用(信託報酬)として信託財産を通じてご負担いただきます。その他詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書(交付目論見書)等をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料の合計は、お申込金額や保有期間によって異なりますので、表示することができません。
投資信託は、組入有価証券等の価格下落や有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また外貨建て資産に投資する場合には、為替変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生じることがあります。したがって、投資信託は元本および利回り、分配金の保証はありません。
各商品等への投資にかかる手数料等およびリスクについては、当金庫の本支店に備えています、「投資信託説明書(交付目論見書)」を必ずよくお読み下さい。
投資信託に関する主なリスク
※
投資信託に関する主なリスクとして次のようなものがあります。次のリスクによりお客様が損失を受けることがありますので、十分ご注意下さい。 (下記は主なリスクであり、これらに限定されるものではありません。)
特定口座についての留意事項
特定口座の開設は、1金融機関に1口座のみとなります。当金庫で既に特定口座をご開設済の場合はお申込みになれませんのでご注意ください。
特定口座の開設は、個人のお客さまでかつ国内に居住されている方のみとなります。
特定口座の開設は、投資信託取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。なお、債券取引のみのお客さまは債券取引口座を開設されているお取引店のみでの受付となります。
特定口座での所得金額の計算の基準日は受渡日となります。(お申込み日ではありません)したがって、特定口座の損益計算の対象となるお取引は、年初第1営業日から年末の最終営業日が受渡日となるお取引までとなります。
特定口座を開設いただく前に行われた分配金や利子の支払い、または換金取引につきましては、特定口座内での所得金額の計算の対象とすることはできません。
特定口座開設後の国内公募株式投資信託、特定公社債などのご購入は、原則として特定口座を通じて行います。
特定口座に預け入れできるのは、国内公募株式投資信託、特定公社債などです。(当金庫では上場株式などは取扱いしておりません)
特定口座では、解約・償還損益および買取請求による譲渡損益が計算されます。また、「源泉徴収あり」の特定口座では分配金(普通分配金)、特定公社債などの利子などの所得金額も計算されます。
源泉徴収ありの口座でも、他の口座の上場株式などの譲渡損益の金額や配当などの金額と損益の通算をする場合や、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
確定申告された場合は、配偶者控除、扶養控除などの適用に影響を与える場合があります。
国民健康保険の保険料は自治体によって計算方法が異なるため、確定申告することで保険料が変わる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせください。
平成31年度(令和元年度)税制改正に伴い、国税関係手続が簡素化されました。 平成31(令和元年)年4月1日以後の申告書の提出の際、「特定口座年間取引報告書」等の添付が不要となりました。それに伴い、1年を通じて特定口座内で売却、分配金のお受取りがなかったお客様には「特定口座年間取引報告書」は送付いたしません。何卒ご了承お願いいたします。