後見制度支援預金

ご利用いただける方 個人のうち、家庭裁判所が「指示書」を交付した方
期間 期間の定めはありません。
預入
  1. 預入方法:随時預入可能ですが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
  2. 預入金額:1円以上
  3. 預入単位:1円単位
払戻方法 随時払戻しできますが、家庭裁判所発行の「指示書」の提出が必要です。
①出金:入院費等の一時的な支出が発生した場合等において、家庭裁判所が必要と認めた際に交付されます。
②定額送金:自動振込等により、指定された間隔(例えば3ヵ月毎)で指定金額を定期的に後見人が別途管理する生活口座等へ振替える必要があると家庭裁判所が認めた際に交付されます。
利息
  1. 適用金利
    変動金利(毎日の普通預金の店頭表示の利率を適用します。)
  2. 利払方法
    年2回〈2月、8月〉の当金庫所定の日に元金に組み入れます。
  3. 計算方法
    毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を100円とした1年を365日とする日割計算。
税金
  • お利息には、20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。(マル優の利用はできません)
    ※ただし、2013年1月1日から2037年12月31日までの間にお受け取りのお利息には、復興財源確保法により、復興特別所得税0.315%が付加され20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
手数料
  • 口座開設時に口座開設手数料5,500円(税込)が必要となります。
  • 為替手数料について、定期送金振込手数料は、通常の為替手数料をいただきます。
金利情報の入手方法 金利は店頭備え付けの金利表示ボードまたは営業店へご照会ください。
その他参考となる事項
  • 本商品は、成年後見人、未成年後見人のみ取扱いできるものとし、選任、登記されている書類が必要です。保佐人、補助人、任意後見人ではお取扱いできません。
  • 「指示書」の交付申請は被後見人の基本事件が係属する家庭裁判所に行ってください。
  • 公共料金等の自動支払いおよび給与、年金、その他の振込、配当金、公共債元利均等の自動受取り、インターネットバンキングの契約はできません。
  • 本口座は口座開設店のみお取扱いいたします。
  • 「総合口座」のお取扱いはできません。
  • キャッシュカードは発行できません
  • ATMでのご利用はできません(窓口でのお取扱いに限定します。ATMでの記帳は可)。
  • 現金でのお支払いはできません(管理口座への振替となります)。
  • 預金保険制度の付保対象預金です。決済用預金を除く当庫預入の他の保護対象預金と合算して、預金者1人あたり元本合計1,000万円までとその利息等が保護されます。
   〇後見制度において利用する「後見制度支援預金」のご案内

   〇後見制度支援預金手続きの流れ

苦情処理措置・紛争解決措置について