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預金保険制度により、当座預金や利息のつかない普通預金は「決済用預金」として全額保護され、定期預金や利息のつく普通預金等などは、1金融機関につき預金者1人当たり、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。 |
預金保険対象商品と保護の範囲は?
預金等の分類 |
保護の範囲 |
預
金
保
険
の
対
象
商
品
(※1) |
決
済
用
預
金 |
当座預金、利息のつかない普通預金 等 |
全 額 保 護
(恒久措置) |
一
般
預
金
等 |
利息のつく普通預金、定期預金、定期積金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます) |
合算して元本1,000万円までとその利息等を保護
[1,000万円を超える部分は、破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)] |
預金保険の
対象外預金等(※2) |
外資預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット、スーパーヒットなど)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)等 |
保護対象外
[破たん金融機関の財産の状況に応じて支払われます。(一部カットされることがあります。)] |
(※1)預金保険の対象となっている預金等は次のとおりです。
〔当座預金、利息のつく普通預金、利息のつかない普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、納税準備預金、貯蓄預金、定期積金、掛金、元本補てん契約のある金銭信託(ビッグ等の貸付信託を含む)、金融債(ワイド等の保護預り専用商品に限る)及びこれらを用いた積立・財形貯蓄商品、確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等〕
(※2)預金保険の対象となっていない預金等は次のとおりです。
〔外貨預金、譲渡性預金、無記名預金、他人・架空名義預金、元本補てん契約のない金銭信託(ヒット等)、金融債(保護預り専用商品以外のもの)〕
預金保険制度に加入している金融機関は?
○信用金庫 ○信金中央金庫 ○銀行(日本国内に本店のあるもの) ○信用組合 ○全国信用協同組合連合会 ○労働金庫 ○労働金庫連合会 ○商工組合中央金庫
※農協、漁協、水産加工協等の系統金融機関は、別途、農水産業協同組合貯金保険制度に加入しています(詳しくは、農水産業協同組合貯金保険機構TEL03(3285)1272までお問い合わせ下さい。)。
もっと詳しく知りたい方は?
預金保険機構TEL03(3212)6029、各財務局または金融機関の窓口にお問い合わせください。
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