無利息でありますが、預金保険制度で全額保護の対象となる決済用預金です
・預入方法 | 随時預入 |
・預入金額 | 1円以上 |
・預入単位 | 1円単位 |
キャッシュカードによる払戻し等にあたっては、キャッシュカード規定に定める手数料を徴求します
(詳しくは
「手数料一覧」をご覧ください)
公共料金等の自動支払および給与、年金、配当金、公社債元利金等の自動受取ができます
預金保険制度の全額保護対象預金です
普通預金より変更時、未払いの普通預金利息がある場合は、その利息を清算して当金庫所定の日に当口座に入金します
普通預金への変更はできません
無利息型普通預金について
預金保険制度の定める「決済用預金」の3要件(①無利息、②要求払い、③決済サービスを提供できること)を満たす預金ですので、平成17年4月以降も全額保護の対象となります。当金庫では、「無利息型普通預金」がこの決済用預金にあたります。
現行の普通預金と同様に、公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
現行の普通預金と同様に、個人のお客様につきましては、総合口座のお取扱いができます。
現行の普通預金から無利息型普通預金へ切り替える場合の留意点
当金庫所定のお手続きを行っていただくことで、ご利用中の現行の普通預金を無利息型普通預金に切り替えてお使いいただけます。
現行の普通預金から無利息型普通預金に切り替えても、口座番号は変更いたしませんので、引き続き公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取ができます。
現行の普通預金の前回利息支払日から無利息型普通預金への切替日前日までに発生する利息(未払利息)につきましては、当金庫所定の日にお支払いいたします。
無利息型普通預金を現行の普通預金に変更(または再変更)することはできませんので予めご了承ください。
利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります
(ただし、マル優を利用の場合は除きます)
※上記国税には復興特別所得税0.315%が加算されています
(2013年1月1日から2037年12月31日まで)
※法人は総合課税となります
※法人は地方税5%がかかりません
預金保険制度により平成17年3月末までは全額保護されますが、平成17年4月以降は決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。
※預金保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000万円を超える部分および預金保険対象外の預金等ならびにこれらの利息等については、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされることがあります。