よくあるご質問

ご利用・各種お手続きについて

Q新しく通帳を作るときは?
A

最寄りの本支店の窓口でお手続きください。

ご来店時に必要なもの
・お取引にご使用になる印鑑
・ご本人様を確認できる書類
[個人のお客様]
運転免許証、パスポート、個人番号カードなど。(コピーは不可)
健康保険証、国民年金手帳等顔写真のない公的書類は2種類
[法人のお客様]
登記事項証明書、印鑑証明書など。

  • 上記書類のほかにも確認書類として提出いただけるものがあります。
  • 法人の場合は、法人の確認書類のほかに、ご来店の方の本人確認書類
    (運転免許証、個人番号カード等)が必要になります。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q引越しなどで住所が変更になったときは?
A

お取引店の窓口でお手続きください。窓口に来店できない場合は、メールオーダーサービス、AIRPOSTで住所変更が可能となります。

ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・ご本人様を確認できる書類

  • お取引の内容によっては、別途新住所を確認できる書類が必要になる場合があります。
  • お手続きに手数料はかかりません。

【メールオーダーサービスのご案内】
ご住所及びお電話番号の変更は、メールオーダーサービスをご利用いただけます。 当金庫営業店のロビー及びATMコーナーに「えんしんのメールオーダーサービス住所変更届」を備え置きしておりますので、必要事項をご記入のうえご郵送ください。

【AIRPOSTのご案内】
AIRPOST(エアポスト)は携帯電話3社(株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社及びソフトバンク株式会社)が、共同で提供するスマートフォン向けメッセージアプリ「+メッセージ(プラスメッセージ)」を入口とした、共通手続きプラットフォームです。
AIRPOSTを利用して、ご住所、お電話番号の変更手続きがお手元のスマートフォンから行うことができるようになります。また、これまで事業者毎に個別でお届けいただいていた諸手続きを一括で行うことが可能となります。

  • お手続きに手数料及び郵送料はかかりません。
  • 当座預金、ご融資(カードローン含む)、マル優、マル特、財形、又は貸金庫をご利用いただいている場合は、メールオーダーサービス及びAIRPOSTでのお手続きはできません。
  • メールオーダーサービス及びAIRPOSTでのお手続きは、個人の方に限らせていただきます。法人名義のお手続きは、お手数ですがお取引店の窓口でお願いいたします。
  • AIRPOSTは、TOPPANエッジ株式会社が運営するサービスであり、ご利用にあたっては、同社の定める利用規約に同意する必要があります。
    詳細は、AIRPOSTのホームページ(URL:https://airpost.toppan-edge.co.jp/service/)でご確認ください。
  • AIRPOSTによる住所等の一括更新手続きでは、マイナンバーカード読み取りによる本人確認を選択いただかなかった場合に、一部企業へのお手続きができないことがあります。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q届け印を変更したいときは?
A

お取引店の窓口でお手続きください。

ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・新しくご使用になる印鑑
・ご本人様を確認できる書類

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qご結婚等により氏名が変わったときは?
A

お取引店の窓口でお手続きください。

ご来店時に必要なもの
・戸籍謄(抄)本、氏名変更手続き済みの運転免許証など
・お通帳・証書
・キャッシュカード
・新しくご使用になる印鑑
・当金庫でご利用いただいているお届け印

  • お取引の内容によっては、別途書類が必要になる場合があります。
  • お手続きに手数料はかかりません。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qお通帳や証書を紛失したときは?
A

お電話によりお取引店に至急ご連絡ください。

各店舗の電話番号はこちらからご覧いただけます
ご連絡後、お取引店の窓口でお手続きください。
ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・ご本人様を確認できる書類

  • お通帳・証書の再発行には、別途手数料がかかります。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qお通帳や証書のお届け印を紛失したときは?
A

お電話によりお取引店に至急ご連絡ください。

各店舗の電話番号はこちらからご覧いただけます。
ご連絡後、お取引店の窓口でお手続きください。
ご来店時に必要なもの
・新しくご使用になる印鑑
・お通帳・証書
・ご本人様を確認できる書類

  • お手続きに手数料はかかりません。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q預金されている方がお亡くなりになったときは?
A

相続のお手続きが必要となりますので、お取引店へご連絡のうえ、相続人の方がお取引店の窓口にご来店ください。

ご来店時に必要なもの
・亡くなられた方の除籍謄本
・相続人の方全員を確認できる書類(戸籍謄本等)
・ご来店いただく相続人の方の本人を確認できる書類(運転免許証等)
 なお、お手続きの際には別途必要な書類がございますので、詳しくはお取引店までお問い合わせください。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qキャッシュカードを盗難又は紛失したときは?
A

次の受付先まで至急ご連絡ください。

しんきんサービスセンター【電話番号:011-272-0666】
受付時間 平日0:00~9:00/17:00~24:00 土曜・日曜・祝日24時間

お取引店又は最寄の営業店
各店舗の電話番号はこちらからご覧いただけます。
受付時間 平日9:00~17:00

ご連絡後、お取引店の窓口でお手続きください。
ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・お通帳
・ご本人様を確認できる書類

  • キャッシュカードの再発行には、別途手数料がかかります。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qキャッシュカードの暗証番号を忘れたときは?
A

暗証番号を忘れてしまうとキャッシュカードはご利用になれませんので、新しい暗証番号に変更します。お取引店の窓口でお手続きください。

ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・キャッシュカード
・ご本人様を確認できる書類

  • お手続きに手数料はかかりません。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qキャッシュカードの暗証番号を変更したいときは?
A

当金庫のATMでお手続きください。

  • 「生年月日」及び「電話番号」の暗証番号はお取り扱いできません。「車のナンバー」など推測されやすい番号はご使用にならないようにお願いいたします。
  • お手続きに手数料はかかりません。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qキャッシュカードでの一日当たりの支払限度額を変更したいときは?
A

お取引店でお手続きください。

当金庫キャッシュカードによるATMでの一日当たりの支払限度額は、防犯上、50万円に制限させていただいております。支払限度額をお客様のご希望額に変更することができますので、お取引店の窓口でご相談ください。
ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・お通帳
・キャッシュカード
・ご本人様を確認できる書類

  • 支払限度額を引き下げる場合は、当金庫本支店に設置のATMで行えます。
  • お手続きに手数料はかかりません
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
QATMを利用できる時間は?
A

ご利用いただくATMによって異なります。

各店舗・ATMの営業時間はこちらからご覧いただけます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qインターネットバンキングを始めたいのですが?
A

インターネットバンキングには、「個人及び個人事業主」の方を対象とする「WEBバンキング」と「法人及び個人事業主」の方で、原則、会員の方を対象とする「WEB-FB」があります。ご確認のうえ、お取引店の窓口でお申し込みください。

振込手数料は、窓口で行うよりもお得になっておりますので是非ご利用ください。
ご来店時に必要なもの
・当金庫でご利用いただいているお届け印
・お通帳又はキャッシュカード

  • 「WEBバンキング」の基本手数料は無料です。また、「WEB-FB」の基本手数料は月額2,200円(一般契約)、1,100円(都度振込専用契約)又は無料(口座振替専用契約)となります。
  • お手続きには4~5営業日かかることがあります。
詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q普通預金通帳の記帳をしばらく行っていないのですが影響はありますか?
A

普通預金通帳に記帳されていないお取引の件数が90件を超えますと、記帳されていないお取引明細全てを自動的に一つの取引にまとめますので、後でお通帳への記帳ができなくなります。
お取引の内容を確認されたい方は、こまめに記帳をお願いいたします。お通帳がなくても可能なお取引(インターネットバンキングやATMなど)は、特にご留意ください。
また、記帳されていないお取引の件数が120件(前記の90件を含みます。)を超えますと、お取引が一切できなくなりますのでご注意ください。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。

信用金庫について

Q協同組織金融機関とは何ですか?
A

株式会社の銀行とは異なり、会員の出資による非営利法人で、貸出は原則会員に限られ、会員は一人一票の議決権を持つ、会員の自治に基づく経営を行う金融機関です。会員は中小企業、個人事業者、地域住民など各協同組織に関する法律で定められています。
信用金庫の他、信用組合、農業協同組合、労働金庫などがこれにあたります。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q信用金庫はどのような特色を持つ金融機関ですか?
A

信用金庫法で、国民大衆のために、「金融の円滑化」を図り「貯蓄の増強に資する」ことを目的に金融機関としての信用の維持と預金者などの保護に貢献することと定められています。この目的に沿って、信用金庫は地元の多くの中小企業や住民などから資金を預かり、地元で資金を必要とする人々に融資を行って、事業や生活の繁栄のお手伝いをする働きをしています。つまり、信用金庫は限られた地域を営業地盤とする地域性と、中小企業を融資対象とした中小企業専門性、会員の自治による協同組織性を併せ持っているのです。
なお、信用金庫をご利用いただくにあたっては、融資については原則会員のみとさせていただいておりますが、預金等その他の業務につきましては、会員以外の方でもご利用いただけます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q銀行とはどう違うのですか?
A

信用金庫は、地元のお客様が会員(利用者)となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員並びに地域のお客様のために存在する金融機関です。そのために、信用金庫を利用される方々には、出資をお願いし、会員となっていただいています。
反面、株式会社の形態をとっている銀行は、事業の元手となるお金を主に株式によって集めています。また、株主のほとんどがその配当を目的としていますが、信用金庫に出資金をしていただくことは、信用金庫を利用し、会員即ち地域社会の利益を優先して、会員が互いに助け合い地域の発展に生かすための理念が根底にあるのです。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q信用組合とはどう違うのですか?
A

信用組合は、信用金庫と同じ協同組織の金融機関ですが、根拠法や会員(組合員)資格が異なります。また、預金の受け入れについても、信用組合は原則として組合員が対象ですが、信用金庫は制限がないなど業務の範囲も異なります。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q総代会とは何ですか?
A

信用金庫は、会員同士の「相互信頼」と「互恵」の精神を基本理念に、会員一人ひとりの意見を最大の価値とする協同組織金融機関です。したがって、会員は出資口数に関係なく、一人一票の議決権を持ち、総会を通じて信用金庫の経営にご参加いただくこととなっております。しかし、当金庫では会員数が大変多く、総会の開催は事実上不可能です。そこで、当金庫では、会員の総意を適正に反映し、充実した審議を確保するため、総会に代えて総代会制度を採用しております。この総代会は、決算、取扱業務の決定、理事・監事の選任等の重要事項を決議する最高意思決定機関です。したがって、総代会は総会と同様に、会員一人ひとりの意見が当金庫の経営に反映されるよう、会員の皆様の中から適正な手続きにより選任された総代により運営されます。なお、通常総代会は、毎事業年度終了後(3月末)3か月以内に招集されることが当金庫の「定款」で規定されています。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。

会員制度について

Q会員とは何ですか?
A

協同組織の地域金融機関である信用金庫では、会員資格を持つ方で信用金庫へ出資をしていただいた方を会員と呼んでいます。
信用金庫は、地元のお客様が利用者・会員となって互いに地域の繁栄を図る相互扶助を目的とした協同組織の金融機関です。 一定の地区内の個人や中小企業、個人事業主の皆様方を会員としており、会員並びに地域のお客様のために存在する金融機関です。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qなぜ会員になる必要があるのですか?
A

信用金庫は会員の自治に基づく金融機関であり、会員となっていただくことは、当金庫の経営姿勢に賛同していただき、支えていただくという意味があります。
協同組織の金融機関である信用金庫では、融資を行う際、お客様に会員になっていただく必要があります。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q会員になるにはどうしたらよいのですか?
A

一定額(1万円)の出資金をお願いしております。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q誰でも会員になれるわけではないのですか?
A

法人であれば地区内の「中小企業」、個人であれば地区内の「居住者」、「勤労者」、「従業員300人以下の個人事業主」、「法人役員」であれば会員になっていただけます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q会員でないと全く融資が受けられないのですか?
A

ご融資は原則として、会員に限られておりますが、本人預金を担保とした資金の貸付、700万円以下の小口の貸付・手形割引は会員でなくてもご利用いただけます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。

出資金について

Q出資金とは何ですか。預金や株式とどう違うのですか?
A

お客様が会員となっていただくには、出資者としての持分(金額)を所定の手続きにより当金庫に出資していただくことが必要となります。この持分を出資金といいます。
出資は株式会社の株式に相当するものですが、性質は全く異なります。株式のような流通性はなく、自由に売買できるものではありません。また、預金とは違い、すぐに支払うこともできませんし、預金保険の対象外です。会員には、出資金額にかかわらず「一人一票制」という民主的方法で経営に参画いただく権利が与えられます。利殖目的でなく、当金庫の経営姿勢に賛同していただき支えていただく、信用金庫を利用していただくという意味があります。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q出資金の増口はできますか?
A

すでに信用金庫の会員になっている方は、追加出資をして出資金を増加させることができますが、これを「増口」といいます。一方、会員が有する出資金を、他の会員又は会員となる資格を有する者に譲り渡すこともできます。これを「譲渡」といい、譲渡する割合によって「一部譲渡」と「全部譲渡」(「脱退」)に分けられます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q配当金はどのように計算されるのですか?
A

配当金は、出資金に総代会で決議された配当率を乗じて算出します。ただし、加入・増口が事業年度途中に行われた時は、加入・増口の日から事業年度末までの日割で計算します。また、事業年度途中で出資持分を譲渡した時は、その年度の配当金は全額、譲受人に支払うこととなります。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q配当金に税金はかかるのですか?
A

原則20%の源泉徴収がなされます。
(ただし、2013年1月1日から2037年12月31日まで所得税額に対して2.1%の復興特別所得税(国税)が付加され、この間は20.42%の税金(国税)となります。)

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q配当金は必ずもらえるのですか?
A

出資金は信用金庫の資本の基礎となっています。事業年度毎に経営が黒字で剰余金などが出た場合は、出資高に応じて公正に配当します。ただし、剰余金が出ない場合などで、配当がない場合もあります。配当率は毎年6月の通常総代会で前年度分の出資金について決めます。
なお、死亡や地区外への転居、会社の解散などにより法定脱退された場合は、原則として配当を受けられません。また、他の人に譲渡したときは、配当を受ける権利は譲受人に移ります。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q配当金はどのように支払われるのですか?
A

会員は、「剰余金配当請求権」を有することになります。これは、事業年度において信用金庫に剰余金が生じた場合に会員はその分配、つまり配当金を受け取ることができるという権利です。
配当金の受け取りについては、事業年度末(3月末)現在の会員が対象となり、総代会での剰余金処分案承認決議後に受け取りが可能となります。実際は、総代会の終了後に郵送される「配当金支払通知書」により確認することができます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q出資金と貸金の相殺はできますか?
A

信用金庫の出資金には、財産権の他に、信用金庫を利用する権利である身分権的要素がありますので、そのままの状態ではできません。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Qいつでも会員の脱退はできますか?
A

会員からの出資金の譲渡や脱退手続きには、長時間を要する場合がございますので、ご留意ください。
脱退とは、信用金庫の会員でなくなることをいいます。脱退には「自由脱退」と「法定脱退」の2種類があります。それぞれの内容は次のとおりです。

【自由脱退】
持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめることを「自由脱退」といいます。自由脱退の場合、一定の期間に譲受人がいなかったときは、信用金庫が譲り受けることになります。
このように信用金庫へ譲渡した場合は配当金を受けることができ、配当金を受ける時期は、通常総代会での剰余金処分の承認後となります。 信用金庫が譲り受ける時期は、請求のあった日から6か月経過後の事業年度末(3月末日)です。具体的には、9月30日までに脱退請求をしたときは、翌年の3月の最終営業日に、10月1日以降に脱退請求したときは、翌々年又は翌年の3月の最終営業日になり、この日に原則として口座振込みでお支払することになります。

  • 信用金庫が持分(出資金)を譲り受けることができる場合は、持分の全部(出資全額)を譲渡して、会員をやめる「脱退」ですので、一部を譲渡しようとする場合には適用されません。

【法定脱退】
当金庫の地区外に転居する、会員の死亡、破産等により会員たる資格を失うことを「法定脱退」といいます。
法定脱退の場合、当該事業年度末に法定脱退処理を行いますが、出資金の支払は毎期首の4月1日以降に法定脱退者の指定口座に入金されます。なお、法定脱退の場合は、配当金は受けられません。

いつでも会員の脱退はできますか? いつでも会員の脱退はできますか?

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
Q地区外に引越しをしても会員でいられますか?
A

会員ではいられません。会員たる資格を満たさなくなってしまうため、法定脱退の手続きをとっていただきます。したがって、新たにご融資させていただくことができなくなります。ただし、ご融資中である場合にはやむを得ない事由として、そのままご返済を継続していただけます。

詳細につきましては、当金庫本支店までお問い合わせください。
ページの先頭へ戻る