振り込め詐欺などの被害にあわれた方へ

振り込め詐欺等の卑劣な犯罪行為は、金融機関を通じた振込みを悪用することにより他人の財産を不正に取得するものであり、 各金融機関はこれら悪質な犯罪行為を排除すべく取り組みを進めております。

このほど、振り込め詐欺等により被害を受けた方に関する財産的被害を迅速に回復することを目的として、該当する預金口座等に金銭が滞留している場合には、被害の額に応じて滞留している金銭の払戻しを受けられるという法律「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(いわゆる「振り込め詐欺救済法」)」が平成20年6月21日より施行されました。

対象となるお振込み

「詐欺その他の人の財産を害する罪の犯罪行為であって、財産を得る方法としてその被害を受けた者からの預金口座等への振込みが利用されたもの」 (法第2条第3項)が対象とされており、オレオレ詐欺や架空請求等の振り込め詐欺のほか、インターネット・オークション等を利用した詐欺や、いわゆるヤミ金融などが対象となります。

連絡窓口

当金庫預金口座へのお振込みの場合

当金庫預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたとお考えの方は、 直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、以下の連絡窓口へご連絡ください。

連絡窓口: 萩山口信用金庫 事務部事務管理課 083-902-2734
受付時間: 平日9:00~17:00

他行庫の預金口座へのお振込みの場合

当金庫以外の金融機関の預金口座へのお振込みにより振り込め詐欺等の犯罪行為による被害を受けたとお考えの方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡いただくとともに、該当する金融機関へご連絡いただきますようお願いします。被害のご連絡に際しては、犯罪行為に係る振込みが行われたことの確認や、捜査機関への申出状況等の確認をさせていただきますのでご了承下さい。

振り込め詐欺救済法に関する金融機関の対応の概要など

振り込め詐欺救済法に関する金融機関の対応の概要につきましては下記をご覧下さい。

金融機関における対応の大まかな流れ(PDF形式:78KB)

なお、当金庫から預金保険機構に対し依頼している預金口座の債権消滅に関する公告につきましては、 預金保険機構のホームページにおける該当ページをご覧ください。

振り込め詐欺救済法(預金保険機構)