暗号資産交換業者および資金移動業者への不正送金対策の強化について
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暗号資産交換業者および資金移動業者への不正送金対策の強化について
平素より氷見伏木信用金庫をご利用いただきありがとうございます。
当金庫は、投資詐欺などによる不正送金対策を目的として、暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込を一部制限させていただく場合があることをお知らせいたします。
近年、特殊詐欺における被害金が暗号資産交換業者および資金移動業者へ不正に送金されるケースが増加しており、お客さまの大切な財産をお守りするため、および不正送金防止の観点から『支払口座名義と振込依頼人名が異なる、暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込み』をお断りさせていただきます。
また、店頭での暗号資産交換業者および資金移動業者へのお振込みの際は、お客さまが詐欺被害に遭われていないかの確認として、お振込みの理由を確認するとともに、必要に応じて疎明資料等の提出を求めさせていただく場合がございます。
お客さまにはご不便をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
【支払口座名義と振込依頼人名が異なる振込の具体例】
| 支払口座名義 | 振込依頼人名 | 振込可否 |
|---|---|---|
| シンキン タロウ | シンキン タロウ | 振込可 |
| 12345シンキン タロウ | 振込可 | |
| シンキン ハナコ | 振込不可 | |
| SHINKIN TARO | 振込不可 |
(注)通常の投資目的や決済目的等での暗号資産交換業者および資金移動業者へお振込を全て禁止するものではありません。
以上