相続定期預金

ご利用いただける方 被相続人名義の預金を1年以内に相続された個人の方。
次の(1)および(2)の書類、またはそれらの写しをお持ちください。
(1)1年以内に相続されたことが確認できる資料(戸籍・遺産分割協議書・公正証書他)
(2)相続された預金の金額が確認できる資料(被相続人名義の解約済通帳、計算書等)
  • 当金庫で相続された預金を預入する場合、上記資料の提出は不要です。
  • 当金庫以外の預金を相続により取得した場合も対象となります。
お預入金額 100万円以上~相続により取得した預金の合計金額まで
お一人さま1店舗1回限りのお預入とさせていただきます。
お預入期間 6か月または1年(自動継続扱い)定期預金通帳、証書がお取扱いできます。総合口座通帳はお取扱いできません。
利率 6か月:店頭表示利率+0.3%
1年:店頭表示利率+0.2%
  • 特別利率の適用は初回お預入時のみとなります。この預金の継続後の利率は満期日におけるスーパー定期それぞれの期間の店頭表示利率にて自動継続されます。
  • (注)平成25年1月1日から令和19年(2037年)12月31日までの間にお受取になる利息には「復興特別所得税」を付加した税率となりますので、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
  • 利率については、店頭窓口にてご確認ください。
ATMお預入 ATMでのお預入はできません。
中途解約 原則として中途解約はできません。やむを得ず中途解約される場合は、当金庫所定の利率を適用させていただきます。
その他
  • 証書(通帳)再発行の場合、手数料1,100円(税込)が必要となります。
  • 販売予定額に達した場合は、お取扱いを終了させていただく場合があります。
  • 店頭窓口に【商品説明書】をご用意しております。詳しくは、店頭窓口にてお問い合わせください。

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